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ホーム 事業者の方へ 事業支援 大町市中小企業融資制度資金

大町市中小企業融資制度資金

 中小企業融資制度は、中小企業の事業経営に必要とする融資を円滑に調達し、事業の発展のために市が金融機関に資金を預託して金融機関から低利融資を行う制度です。なお、融資については原則として、長野県信用保証協会等の保証付き融資となります。
 また、融資の際に負担していただく保証料についても市の補助制度があります。

中小企業の範囲

  資本金又は従業員数のいずれか該当すれば対象になります。

業種 資本金 従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
建設業・その他産業 3億円以下 300人以下
 

ご利用できる方

  • 市内に事業所を有し、営業している方(新規開業予定者を対象とする資金もあります)
  • 事業協同組合や協同組合等の中小企業団体
  • 市の納税義務者であって、市税等に滞納がない方
  • 信用保証協会の定める対象業種を営む方
  • 金融機関と取引停止中でない方

*次の方はご利用できません

  • 保証協会等で代位弁済中の方
  • 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
  • 経営継続の見込みがない方
  • 制度融資を不正に利用したことがある方
  • 営業と家計が分離していない方

*次の場合は設備資金の対象となりません

  • 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
  • 不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
  • すでに設置取得等がなされているもの

融資の手続き

取扱金融機関

資金名 金融機関名
共同事業資金 商工組合中央金庫
その他の資金 八十二銀行・長野銀行・長野県信用組合・松本信用金庫の市内各支店

 

経営の安定、事業の合理化、発展のための資金を要する方
 
資金名 対象者 貸付
限度額
貸付
利率
貸付期間 据置期間 保証人等
運転資金 運転資金を要する方 1,000万円
1.8%
84月以内 12月以内 保証人…
原則不要
(詳細は下段にある「保証人の取扱」をご覧ください)

担保…
必要に応じて徴する
設備資金 設備資金を要する方 1,500万円
1.8%
120月以内 12月以内
不況対策資金※1~4
・設備資金
・運転資金 
・セーフティーネット保証に該当する方
・取引先の倒産による連鎖倒産を防止するための資金を必要とする方
・景気の変動に伴い、事業活動に著しい支障を生じている方
設備
1,000万円
運転
3,000万円

1.0%
120月以内 12月以内
災害対策資金※5
・設備資金
・運転資金
市長が認めた災害により直接被害を受けたため資金を要する方 設備
1,500万円
運転
1,000万円

1.3%
設備
120月以内
運転
96月以内
12月以内
小規模企業特別資金※6
・設備資金
・運転資金
経営の安定のための資金を要する小規模企業者
運転
設備
1,000万円

1.5%
84月以内 12月以内
公害防止設備資金 大町市環境保全条例に基づく公害の防止に必要な設備に要する資金 2,000万円
2.2%
120月以内 6月以内
小口零細企業保証※7
・設備・運転合計
経営の安定に要する運転資金又は設備資金のあっせんを受けようとする小規模企業者
運転
設備
合計
2,000万円

1.5%
120月以内 12月以内
景気変動対策経営安定特別資金※8~9
(令和6年3月31日まで)
経済状況により事業経営に著しい影響を受けている中小企業
・直近6カ月のうちいずれか1ヵ月の売上高又は利益性が前3カ年のいずれか同月比10%以上減少している者
・セーフティーネット保証制度各号に基づく認定企業又は危機関連保証認定企業
運転資金のみ
3,000万円

0.8%
120月以内 24月以内

※1 中小企業信用保険法第2条第5項の各号又は第6項に該当する方(金融機関又は市役所商工労政課にご相談ください)
※2 ①倒産企業との取引依存度が20%以上であって、当該倒産企業に対する回収困難な売掛債権等を有する
   ②倒産企業に対して300万円以上の回収困難な売掛債権を有する  ①②いずれかに該当する方
※3 景気の変動に伴い、事業活動に著しい支障を生じている方とは、景気の変動又は異常気象の影響を受け、次のいずれかに該当する方 ①最近3か月の売上高又は売上高経常利益率(以下「収益性」、収益性=経常利益÷売上高)が過去3年いずれかの同期に比べ0又は減少している ②最近6か月間の売上高又は、収益性が前年同期に比べ0又は減少している ③直近決算期の収益性が1期又は2期前に比べて0又は減少している
※4 令和6年(2024年)3月31日までの間に限り、大町市中小企業振興条例に基づく借入金の借り換えをしようとするものは、次に掲げる要件を満たすこととする。
 ア 不況対策資金の融資対象者に該当すること
 イ 借り換え対象となる従前の借入金について、経営安定関連保証等の各種保険特例を利用した場合(いわゆる「別枠保証」)は、借り換えに際しても別枠保証を利用することを原則とし、中小企業者の個別の事業を適切に勘案すること
 ウ 同一金融機関での借り換えであること
 エ 借り換え対象となる従前の借入金について担保を徴している場合は、借り換えに際して担保を徴すること
 オ 借り換えにより従前の借入金を一括返済すること
 カ あっせん申込書(様式第6号)の「資金を必要とする理由(具体的に)」欄に、資金使途が借り換えである旨及び借り換え対象となる従前の借入金の名称、元金返済開始年月日及び借入残高を明記すること
 キ 延滞のある借入金にあっては、従前の借入金の借入残高を限度額とすること
 ク 事業計画書を添付するとともに、事業者にとって安易な借り換えとならないよう、金融機関は別の事業計画を徴するなど事業内容の把握に努めること
 ケ 責任共有制度対象の保証を責任共有制度対象外の保証に借り換えることはできないこと
 申込中小企業者が、信用保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、長野県信用保証協会(以下「保証協会」という)から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき、平成30年4月1日以降に保証申込受付したものはこの限りでない。なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該貸付に係る代位弁済請求を行うときに、その理由を記載した書面を保証協会に提出するものとする。
※5 事業所及び事業用資産の被害額が、 ①被害時における価格の50/100程度以上である ②被害が生じた日の年の前年度決算の事業総収入額の10/100以上である のいずれかに該当する方
※6 小規模企業とは、従業員が20人以下(商業・サービス(旅館業・娯楽業を除く)5人以下)の事業所で、保証協会等の保証残高が8,000万円を超えない方
※7 小口零細企業とは、従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者であって、信用保証協会の保証残高が2,000万円を超えない方
※8 対象者は、以下のいずれかに該当する者
・直近6カ月のうちいずれか1ヵ月の売上高又は利益性が前3ヵ年のいずれか同月比10%以上減少している者
・セーフティネット保証制度各号に基づく認定企業又は危機関連保証認定企業
※9 借入期間は、1年を超える期間とし、信用保証協会付、同一金融機関内に限り可とする。また、本資金で借入した資金を再度借換することはできない。
市制度資金のみ借換可とし、借換により従前の市制度融資資金を一括返済すること。なお、本資金の申込時点で、信用保証協会付融資(期間1年以内の借入、当座繰越、カードローンを除く)を6ヵ月以内に早期完済している場合は利用できない。また、新型コロナウイルス感染症対策特別資金及び不況対策資金(緊急経済対策枠)は対象外とする。
責任共有制度対象の保証を責任共有制度対象外の保証に借換えることはできない。なお、借換対象となる従前の借入金について経営安定関連保証等のいわゆる「別枠保証」は、借換に際しても別枠保証を利用することを原則とし、中小企業者の個別の事情を適切に勘案すること。


【業況報告書の提出について】
申込中小企業者が、信用保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、長野県信用保証協会(以下「保証協会」という)から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき、平成30年4月1日以降に保証申込受付したものはこの限りでない。なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該貸付に係る代位弁済請求を行うときに、その理由を記載した書面を保証協会に提出するものとする。
 
施設の新設、移転、増設のための資金を要する方
資金名 対象者 限度額 利率 期間 保証人等
公共事業関連資金
市が施行する公共事業により、移
転の必要が生じた場合に資金を要
する方
設備資金
1,500万円
運転資金
1,000万円

1.8%
設備資金は120月以内
運転資金は72月以内
(内据置6月以内)
保証人…
原則不要
(詳細は下段にある「保証人
の取扱」
をご覧ください)

担保…
必要に応じて徴する
工場等用地取得資金 工場等の新設、移転又は増設に係
る用地の取得に資金を要する方
3,000万円
2.1%
120月以内
(内据置12月以内)
これから創業しようとする方、創業間もない方、新たな事業展開のための資金を要する方
資金名 対象者 限度額 利率 期間 保証人等
新規創業支援資金 新規創業予定者及び創業1年未満
の方で事業の実施のための資金を
要する方
設備資金
2,000万円
運転資金
1,500万円
ただし、設備・
運転の合計で
2,500万円を
限度
1.1%
設備資金は120月以内
運転資金は84月以内
(内据置12月以内)
保証人…
原則不要
(詳細は下段にある「保証人
の取扱」
をご覧ください)

担保…
必要に応じて徴する
事業展開資金 事業転換、新分野進出等経営の多
角化のための資金を要する方
設備資金
5,000万円
運転資金
3,000万円
1.1%
設備資金は120月以内
運転資金は84月以内
(内据置12月以内)
共同事業を実施するために資金を要する中小企業団体
資金名 対象者 限度額 利率 期間 保証人等
共同事業資金 商工中金の所属団体が行う共同
事業に必要な資金及び構成員の
事業に要する資金の転貸を要す
る中小企業団体
1組合
3,000万円
ただし、構成員
に転貸する場合は、
1構成員
500万円

2.4%
84月以内
(内据置6月以内)
保証人…
組合の役員3名以上
転貸の場合は他に転貸先

担保…
必要に応じて徴する
保証料補助制度

大町市中小企業融資制度資金を利用される場合、市が保証料を補助します。
利用される制度資金や、融資額により保証料率の5分の1を負担していただきます。
ただし、セーフティネット保証又は危機関連保証を受ける方、新規創業支援資金、事業展開資金、小口零細企業保証資金、景気変動対策経営安定特別資金は、市が保証料を全額補助します。

申込みに必要な書類

あっせん申込書・印鑑証明(申込事業所、保証人、市控え除く)・信用保証料委託契約書(保証協会のみ)・直近の決算書及び試算表(決算後6カ月経過時)(個人事業主の場合は確定申告書の写し、不況対策資金の場合複数年度提出の場合あり)・事業内容及び経営向上計画書(売上比較表)(不況対策資金のみ)・資金使途場設備の場合、その見積書・借入内訳書・納税証明書・営業許可書(法により定められているもののみ)・経営指援員意見書(小規模、一般分のみ)
※詳しくは大町商工会議所、美麻商工会、金融機関、市役所商工労政課へお問い合わせください

 
保証人の取扱

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要ですが、次の方を保証人として求める場合があります。

  1. 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人、申込者とともに当該事業に従事する配偶者
  2. 本人又は代表者に健康上の問題のある場合の事業承継予定者
  3. 財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスクの許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者、支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合は当該協力者等

この記事へのお問い合わせ

商工労政課商業労政係 内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

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