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大町市中小企業融資制度資金
中小企業融資制度は、中小企業の事業経営に必要とする融資を円滑に調達し、事業の発展のために市が金融機関に資金を預託して金融機関から低利融資を行う制度です。なお、融資については原則として、長野県信用保証協会等の保証付き融資となります。
また、融資の際に負担していただく保証料についても市の補助制度があります。
大町市中小企業者等への融資制度及び補助金制度(パンフレット)(PDF:492KB)
中小企業の範囲
資本金又は従業員数のいずれか該当すれば対象になります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
建設業・その他産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
ご利用できる方
- 市内に事業所を有し(※)、12月以上継続して営業している方(12月未満の新規開業者、開業予定者を対象とする資金もあります)
- 事業協同組合や協同組合等の中小企業団体
- 市の納税義務者であって、市税等に滞納がない方
- 信用保証協会の定める対象業種を営む方
- 金融機関と取引停止中でない方
*次の方はご利用できません
- 保証協会等で代位弁済中の方
- 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
- 経営継続の見込みがない方
- 制度融資を不正に利用したことがある方
- 営業と家計が分離していない方
*次の場合は設備資金の対象となりません
- 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
- 不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
- すでに設置取得等がなされているもの
- 融資申込時及び実行時において、既に代金の支払いが行われているもの
※以下の表をご確認ください。
資金を利用する事業所 | |||||
市内 | 市外 | ||||
法人 | 本社登記市内 | ○ | × | ||
本社登記市外 | ○ | × | |||
個人事業主 | 住民登録市内 | ○ | × | ||
住民登録市外 | ○ | × |
融資の手続き

取扱金融機関
資金名 | 金融機関名 |
---|---|
共同事業資金 | 商工組合中央金庫 |
その他の資金 | 八十二銀行・長野銀行・長野県信用組合・松本信用金庫の市内各支店 |
制度融資資金一覧
経営の安定、事業の合理化、発展のための資金を要する方
資金名 | 対象者 | 貸付 限度額 |
貸付 利率 |
貸付期間 | 据置期間 | 保証人等 |
運転資金 | 運転資金を要する方 | 1,000万円 | 年2.0% | 84月以内 | 12月以内 | 保証人… 原則不要 (詳細は下段にある「保証人の取扱」をご覧ください) 担保… 必要に応じて徴する |
設備資金 | 設備資金を要する方 | 1,500万円 | 年2.0% | 120月以内 | 12月以内 | |
景気変動対策経営安定特別資金 (令和8年9月30日まで) |
景気変動により、事業活動に著しい影響を受けている方 | 運転資金 3,000万円 |
年1.2% | 120月以内 | 24月以内 | |
不況対策資金 | ・経済不況により、事業活動に著しい支障を生じている方 ・取引先の倒産による連鎖倒産を防止するための資金を必要とする方 ・大町市制度融資資金の借換をする方 |
設備
1,000万円
運転
3,000万円
|
年1.4% | 120月以内 | 12月以内 | |
小規模企業特別資金 | 経営の安定のための資金を要する、保証協会の保証残高が8,000万円を超えない小規模事業者 |
運転
設備
1,000万円 |
年1.8% | |||
小口零細企業保証資金 | 経営の安定のための資金を要する、保証協会の保証残高が2,000万円を超えない小規模事業者 |
運転
設備 合計
2,000万円 |
年1.7% | |||
公害防止設備資金 | 大町市環境保全条例に基づく公害の防止に必要な設備に要する資金 | 2,000万円 | 年2.2% | 120月以内 | 6月以内 | |
災害対策資金 ・設備資金 ・運転資金 |
市長が認めた災害により直接被害を受けたため資金を要する方 |
設備
1,500万円
運転
1,000万円
|
年1.3% | 設備 120月以内 運転 96月以内 |
12月以内 |
施設の新設、移転、増設のための資金を要する方
資金名 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 期間 | 保証人等 |
公共事業関連資金 |
市が施行する公共事業により、移
転の必要が生じた場合に資金を要
する方 |
設備資金 1,500万円 運転資金 1,000万円 |
年1.8% | 設備資金は120月以内 運転資金は72月以内 (内据置6月以内) |
保証人… 原則不要 (詳細は下段にある「保証人 の取扱」をご覧ください) 担保… 必要に応じて徴する |
工場等用地取得資金 | 工場等の新設、移転又は増設に係 る用地の取得に資金を要する方 |
3,000万円 | 年2.1% | 120月以内 (内据置12月以内) |
これから創業しようとする方、創業間もない方、新たな事業展開のための資金を要する方
資金名 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 期間 | 保証人等 |
新規創業支援資金 | 新規創業予定者及び創業1年未満 の方で事業の実施のための資金を 要する方 |
設備資金 2,000万円 運転資金 1,500万円 ただし、設備・ 運転の合計で 2,500万円を 限度 |
年1.1%
|
設備資金は120月以内 運転資金は84月以内 (内据置12月以内) |
保証人… 原則不要 (詳細は下段にある「保証人 の取扱」をご覧ください) 担保… 必要に応じて徴する |
事業展開資金 | 事業転換、新分野進出等経営の多 角化のための資金を要する方 |
設備資金 5,000万円 運転資金 3,000万円 |
年1.1%
|
設備資金は120月以内 運転資金は84月以内 (内据置12月以内) |
共同事業を実施するために資金を要する中小企業団体
資金名 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 期間 | 保証人等 |
共同事業資金 | 商工中金の所属団体が行う共同 事業に必要な資金及び構成員の 事業に要する資金の転貸を要す る中小企業団体 |
1組合 3,000万円 ただし、構成員 に転貸する場合は、 1構成員 500万円 |
年2.4% | 84月以内 (内据置6月以内) |
保証人… 組合の役員3名以上 転貸の場合は他に転貸先 担保… 必要に応じて徴する |
各資金の貸付対象者の詳細内容
景気変動対策経営安定特別資金
対象者は、以下のいずれかに該当する者①急激な景気変動の影響を受け、直近6カ月のうちいずれか1か月の売上高又は利益性が前3ヵ年のいずれか同月と比べて10%以上減少している者
②セーフティネット保証制度各号に基づく認定企業又は危機関連保証認定企業
不況対策資金
対象者は、以下のいずれかに該当する者①経済不況等を受け、最近3か月の売上高又は利益性が前3ヵ年のいずれか同期に比べ5%以上減少している
②セーフティネット保証制度各号に基づく認定企業又は危機関連保証認定企業
③倒産企業との取引依存度が20%以上であって、当該倒産企業に対する回収困難な売掛債権等を有する
④倒産企業に対して300万円以上の回収困難な売掛債権を有する
【借換要件】
市制度融資資金のみ借換可とし、この借換により従前の市制度融資資金を一括返済すること。また、借入期間は1年を超える期間とし、借換は信用保証協会付、同一金融機関内に限り可とする(経営統合により、長野銀行と八十二銀行を同一金融機関と見なす)。なお、本資金で借入した資金を再度借換することはできない。
本資金の申込時点で、信用保証協会付融資(期間1年以内の借入、当座借越、カードローンを除く)を6ヵ月以内に早期完済している場合は利用できない。また、新型コロナウイルス感染症対策特別資金及び不況対策資金(緊急経済対策枠)は対象外とする。
責任共有制度対象の保証を責任共有制度対象外の保証に借換えることはできない。なお、借換対象となる従前の借入金について経営安定関連保証等のいわゆる「別枠保証」は、借換に際しても別枠保証を利用することを原則とし、中小企業者の個別の事情を適切に勘案すること。
あっせん申込書(様式第5号)の「資金を必要とする理由(具体的に)」欄に、資金使途が借り換えである旨及び借り換え対象となる従前の借入金の名称、元金返済開始年月日及び借入残高を明記し、売上高比較表(『事業の経営向上計画』に記入)を添付するとともに、金融機関は事業内容の把握に努めること。
小規模企業特別資金
小規模企業とは、従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の事業所で、保証協会等の保証残高が8,000万円を超えない方
小口零細企業保証資金
小口零細企業とは、従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の事業者であって、信用保証協会の保証残高が2,000万円を超えない方
災害対策資金
事業所及び事業用資産の被害額が、以下のいずれかに該当する者
①被害時における価格の50/100程度以上である
②被害が生じた日の年の前年度決算の事業総収入額の10/100以上である
申込に必要な書類
申込に必要な書類
大町市制度融資資金必要書類(PDF:116KB)
- 大町市中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第5号) (ワード:222KB)
- 個人情報の取扱に関する同意書
- 大町市税納税証明書
- 長野県税納税証明書
- 信用保証料委託申込書及び保証人等明細
- 営業許可書(法により定められているもののみ)
- 直近の決算書(決算後6カ月経過時は試算表添付)
- 資金使途設備の場合、その見積書・カタログ・図面等
- 売上高比較表(R7新様式)(エクセル:24KB)(景気変動、不況対策のみ)
設備資金申込の場合(設備取得後に提出)
制度融資の対象設備の設置を完了したときは、設置完了から10日以内に市へ設備完了届(様式第8号)、経費に係る領収書及び設備等の写真の提出が必要です。
設備完了届(様式第8号) (ワード:51KB)利子補給申込の場合
利子補助申請書(様式第6号)(ワード:52KB)大町市制度融資資金利子支払い額証明書(様式第7号)(ワード:54KB)
利子補助を行う資金については、以下のとおりになります。
資金名 | 補助率 | 補助期間 |
工場棟用地取得資金 | 年1.5% | 借入後 3年 |
公共事業関連資金 | 年1.5% | 借入後 1年 |
その他
保証人の取扱
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要ですが、次の方を保証人として求める場合があります。
- 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人、申込者とともに当該事業に従事する配偶者
- 本人又は代表者に健康上の問題のある場合の事業承継予定者
- 財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスクの許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者、支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合は当該協力者等
保証料補助制度
大町市中小企業融資制度資金を利用される場合、市が保証料を補助します。
利用される制度資金や、融資額により保証料率の5分の1を負担していただきます。
ただし、セーフティネット保証又は危機関連保証を受ける方、新規創業支援資金、事業展開資金、小口零細企業保証資金、景気変動対策経営安定特別資金は、市が保証料を全額補助します。
なお、事業者選択型経営者保証非提供制度を使用する場合は、以下の負担となりますので、ご確認ください。
1/5負担の場合 ⇒ 上乗せ0.25%時2/5負担 上乗せ0.45%時2/1負担
本人負担なしの場合 ⇒ 上乗せ0.25%時1/4負担 上乗せ0.45%時3/1負担
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まちづくり産業課商業労政係
内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
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