ホーム > 事業者の方へ > 大町市起業支援補助金制度
更新日:
大町市起業支援補助金制度
市では、地域の活性化及び定住促進を図るため、個人の新たな起業に要する経費に対し、補助金を交付します。
なお、申請にあたって審査があります。審議によっては、「不採択」となる場合がありますので、事前にご相談ください。
また、本補助金をご活用いただく場合は、事業の採択決定後から着手する必要があり、審査には一定期間(2~3カ月)を要することをご承知おきください。
対象者
- 市税等の滞納がないこと。
- 過去に市の起業支援補助金、過疎地域起業者育成支援事業補助金、過疎地域起業支援事業補助金を受けた者でないこと。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
- 宗教活動又は政治活動を行う目的とした事業を行う者
- 風俗営業等の関係事業を行う者
- 公序良俗に反する事業又は違法な行為を行う事業を行う者
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者
- 他の者が行っていた事業を承継あるいは業態を転換し、新事業・新分野に進出する者
- 報酬(謝礼、謝金を含む)を伴う活動を既に行っており、同内容の活動を個人事業主として起業する者
- 起業する事業が副業、複業、兼業に該当する者
交付要件・条件
- 補助事業の内容が地域の活性化に直接的な影響が期待できるものであること。
- 大町市創業支援アドバイザー又は大町市創業支援協議会が推奨する有識者による起業のための指導を受けていること。
- 産業競争力強化法の規定に基づき認定を受けた大町市創業支援事業計画に規定する創業支援事業者(商工会議所、商工会、金融機関)の助言を受けていること。
- 補助事業が他の制度に基づく補助を受けていないこと。
- 起業後3年以上、市内において補助事業を継続すること。
- 補助金の請求までに市内に住民登録をし、かつ、起業後3年以上居住すること。
申請の流れ

補助金額等
- 補助額 100万円限度(最大150万円まで加算あり)※1,000円未満端数切り捨て
- 補助率 1/2以内(地域おこし協力隊従事者で任期終了後1年以内は10/10)
加算額 | 対 象 |
25万円以内 | 八坂・美麻地区又は中心市街地活性化基本計画に定められた区域で起業する者 |
25万円以内 | 他の市町村からの転入者(5年以内の移住者) |
補助対象経費
- 起業に不可欠な設備費及び備品費
- 法人登記に要する費用
- 知的財産権登録に要する経費
- 費目として明らかな広告宣伝費及び市場調査に要する経費
- 契約に基づく技術指導受入れに要する経費
補助対象外となる経費(例) |
|
提出書類
- 起業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 大町市創業支援事業者の指導を受けたことを証する書類
- 納税証明書(直近の住民登録をしている市町村の納税証明書)
- 住民票
- 創業計画書(様式第2・3号 添付資料)
- 補助対象経費の見積書
- 金融機関等の残高証明(自己資金で開業する場合)
- 預金通帳の表紙及び残高が確認できるページの写し(自己資金で開業する場合)
- 金融機関等の融資証明書または融資可能証明書(借入金で開業する場合)
- 金融機関以外の融資証明書(借入金で開業する場合)
※申請時に住民登録していない場合は、補助金の請求までに市内に住民登録し、関係する書類(住民票)を提出すること。
※9~12はいずれか1点提出すること。
様式ダウンロード
【概要】- 起業支援補助金制度概要(PDF:602KB)
- 提出書類確認票(PDF:98KB)
- (様式第1号)補助金交付申請書(ワード:17KB)
- (様式第2号)事業計画書(ワード:59KB)
- (様式第3号)収支予算書(エクセル:12KB)
- (様式第2・3号添付書類)創業計画書(エクセル:46KB)
- (様式第5号)補助金変更・中止承認申請書(ワード:55KB)
- (様式第7号)実績報告書(ワード:57KB)
- (様式第8号)収支決算書(エクセル:12KB)
- (様式第10号)補助金交付請求書(ワード:61KB)
財産の処分制限
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、以下に該当するものを補助金の目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、承認申請書を市長に提出し、承認を受けること。
- 不動産及びその従物
- 機械及び重要な器具
- その他補助金の交付を達成するために特に必要と認め市長が指定する財産
※財産処分を承認した際は、残存簿価等から算出される金額を返還する必要があるため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付いただく場合があります。なお、承認を得ずに本補助金による財産を処分した場合は、大町市補助金等交付規則及び本補助金交付要綱違反により、交付を取り消し、補助金額の返還を求めます。
申請する際の注意点
本補助金を申請する際の注意点は以下のとおりとなります。
- 採択審査がある
本補助金には、採択審査があります。申請したからといって必ずもらえるものではありません。
本補助金に頼るだけでなく、融資など他の資金調達も確保しておきましょう。
- 補助金は事業完了後の後払い
本補助金は、事業完了後の後払いとなります。また、事業完了後の検査に合格した後の支払いとなりますので、数ヵ月を要する場合があります。後から補填されるとはいえ、当面は立替払いが必要となりますので、資金繰りにはくれぐれも留意してください。
- 申請には手間がかかる
申請はとかく手間がかかります。事業計画書を中心とする申請書作成や、関係機関による指導やアドバイス等をはじめ、採択後の事業実施状況や完了後の実績報告書の作成等煩雑な書類作成があります。
多忙な起業期に書類作成の時間を捻出することは難しいかと思いますが、本補助金をお受けいただくためにはやむを得ないこととご理解ください。
大町市創業支援協議会
この記事へのお問い合わせ
まちづくり産業課特産品振興係
内線 543
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。