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ホーム 事業者の方へ 事業支援 「空き店舗活用事業」補助金

「空き店舗活用事業」補助金

この制度は、中心市街地の空き店舗を使用して開業しようとする方を支援し、商店街の活性化を図ろうとするものです。

補助金の概要

要件

(1)中心市街地の空き店舗を商業用施設(風俗営業の用に供する施設は除きます。)または集客施設、事務所等(倉庫・ガレージ・住宅は除きます。)として活用すること。
 ※集客施設の運営において使用料を徴収する場合は、運営管理費に見合う程度とし、営利を目的として運営しないこと。また、特定者に長時間占有されることのないように効率的な管理運営がされるものであること。
(2)中心市街地に存在する建物であること。
 ※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域に隣接する地域で市長が特に認めた場所に存在する建物であること。
(3)過去に商店・事務所等に使用されていて、90日以上利用されていない建物であること。
(4)(1)の施設として3年以上継続して活用すること。

補助率等

改修費
対象施設 補助率 限度額
商業施設として改修する場合
 
改修費の3分の1以内 100万円
集客施設(ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット等の施設)として改修する場合
※営利を目的とした施設は対象になりません
改修費の2分の1以内
※ただし、市が国又は県の補助金の交付を受けた場合は3分の2以内
500万円
家賃
対象施設 補助率 限度額
商業施設または集客施設として賃借する場合 家賃の2分の1以内 月額10万円
12月を限度とする。
事務所等として賃借する場合 家賃の3分の1以内 月額10万円
12月を限度とする。
 

申請手続き

改修工事着手、または開業のひと月前までに大町市中小企業振興事業計画書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出してください。

補助金の支払い

補助金は、年度ごとの一括支払となります。補助事業の指定を受けた施設は、指定の補助期間満了後(年度ごと)、補助金交付申請書及び補助事業完了報告書(改修にかかる領収書の写し、または家賃領収書の写し添付)を提出してください。
※3年未満の活用など、実際の活用が計画書と異なる場合は、補助金の返還が必要になります。

補助金の概要

提出書類

〈自己資金の場合〉※いずれかの書類を提出すること。
  • 金融機関等の残高証明書(証明の基準日(基準日の表示がない場合は発行日)が申請日から起算して30日以内のもの)
  • 預金通帳の表紙及び残高が確認できるページの写し(最後の出・入金日が申請日から起算して30日以内のもの)
〈借入金の場合〉※いずれかの書類を提出すること。
  • 金融機関等の融資証明書または融資可能証明書(発行日が申請日から起算して30日以内(有効期限がある場合は申請日時点で失効しているものを除く)のもの)
  • 金融機関以外の融資証明書(発行日が申請日から起算して30日以内(有効期限がある場合は申請日時点で失効しているものを除く)のもの)

申請する際の注意点

  • 開業、改修工事着工のひと月前までに申請書類を提出してください。
  • 3年未満の活用など、実際の活用が計画書と異なる場合は、補助金の返還が必要になります。

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係 内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

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