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「空き店舗活用事業」補助金
この制度は、中心市街地の空き店舗を使用して開業しようとする方を支援し、商店街の活性化を図ることを目的としています。
要件
(1)中心市街地の空き店舗を商業用施設(風俗営業の用に供する施設は除く。)または集客施設、事務所等(倉庫・ガレージ・住宅は除く。)として活用すること。(2)中心市街地に存在する建物であること。
※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域に隣接する地域で市長が特に認めた場所に存在する建物であること。
(3)過去に商店・事務所等に使用されていて、90日以上利用されていない建物であること。
(4)(1)の施設として3年以上継続して活用すること。
補助率等
改修費補助
対象施設 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
商業施設として改修する場合 |
改修費の3分の1以内 | 100万円 |
集客施設(ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット等の施設※)として改修する場合 | 改修費の2分の1以内 | 500万円 |
※集客施設の運営において使用料を徴収する場合は、運営管理費に見合う程度とし、営利を目的として運営しないこと。また、特定者に長時間占有されることのないように効率的な管理運営がされるものであること。
家賃補助
対象施設 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
商業施設または集客施設として賃借する場合 | 家賃の2分の1以内 | 月額10万円 12月を限度とする。 |
事務所等として賃借する場合 | 家賃の3分の1以内 | 月額10万円 12月を限度とする。 |
申請手続き
改修工事着手または開業のひと月前までに大町市中小企業振興事業計画書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出してください。補助金の支払い
補助金は、年度ごとの一括支払となります。補助事業の指定を受けた施設は、指定の補助期間満了後(年度ごと)、補助金交付申請書及び補助事業完了報告書(竣工写真・改修にかかる領収書の写し、または家賃領収書の写し添付)を提出してください。※3年未満の活用など、実際の活用が計画書と異なる場合は、補助金の返還が必要になります。
補助金交付手続きの流れ
改修費補助

家賃補助

提出書類
- 大町市中小企業振興補助事業計画書(様式第1号)
- 店舗の位置図
- 店舗の配置図・平面図(改修の場合、施工箇所等が確認できるもの)
- 店舗の賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合、契約後、提出のこと)
- 経営計画書
- 空き店舗証明書
- 登記簿の謄本及び定款の写し(申請者が法人である場合に限る)
- 改修工事見積書の写し(改修費補助の場合に限る)
- 認定支援機関確認書
- 誓約書
- 金融機関等の残高証明(自己資金で開業する場合)
- 預金通帳の表紙及び残高が確認できるページの写し(自己資金で開業する場合)
- 金融機関等の融資証明書または融資可能証明書(借入金で開業する場合)
- 金融機関以外の融資証明書(借入金で開業する場合)
様式等ダウンロード
【概要】- 空き店舗活用事業改修費用補助概要(PDF:860KB)
- 空き店舗活用事業家賃補助概要(PDF:854KB)
- 空き店舗活用事業提出書類確認票(改修)(PDF:116KB)
- 空き店舗活用事業提出書類確認票(家賃)(PDF:92KB)
- 大町市中小企業振興補助事業計画書(様式第1号)(ワード:66KB)
- 大町市中小企業振興事業計画変更(中止)届書(様式第2号)(ワード:31KB)
- 大町市中小企業振興補助金交付申請書(ワード:16KB)
- 大町市中小企業振興補助事業完了報告書(ワード:16KB)
この記事へのお問い合わせ
まちづくり産業課商業労政係
内線 542
E-mail: machisan@city.omachi.nagano.jp
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