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北アルプス森林林業活性化協議会について

          ~ 地域の山づくり・森林経営管理制度 をすすめるために ~ 


北アルプス森林林業活性化協議会

 当地域は、長野県の北西部に位置し、北アルプス等の自然景観に優れた地域です。

 自然景観の重要な構成要素である森林(特に人工林)は、人の関わり(適切な山の手入れ 等)により保全・維持されてきました。
 しかしながら、木材価格の下落等に伴い林業的な 経営意欲 が減退し手入れ不足が目立つ人工林、相続による世代交代や不在村者となる等 により 管理 ができていない森林も増えつつあります。
 このようななかで、森林所有者の特定・境界の明確化に時間や労力がかかっています。
 一方で、地域の森林は木材資源としての利用期を迎え、森林の利活用・適切な管理を行っていくためには「施業地の集約化」を進め、効率的・採算性の高い施業が必要です。  
 

施業集約化の取組み

 参考 林野庁資料

 このようななか、平成31(2019)年から、森林の経営管理が十分に行われていない森林は、市町村等が森林所有者から委託を受け経営管理等を行う「森林経営管理制度」が始まり、これまで以上に 市町村の役割が重要 となっています。
 〔経営管理:林業経営…森林施業+伐採木販売 等、  森林管理…造林・保育、森林情報の管理 等〕

 北アルプス森林林業活性化協議会 は、森林経営管理制度の運用、大北地域の林業の振興、健全な森林育成・木材の有効活用等を通じ、地域経済の活性化 とカーボンニュートラル等の環境保全 を目的に組織された協議会です。 
 
 

設立

 令和4(2022)年4月20日

 
協議会の構成団体 

 大町市 池田町 松川村 白馬村 小谷村 
   長野県北アルプス地域振興局

    構成表 

 
 

規約






 


 
圏域での主な取組み

 これまでの取組み経過  制度等の説明パンフレット   設計積算研修      ドローンに関係する参考資料                  
 

森林経営管理法・森林経営管理制度 について


 この制度により、「手入れ不足の人工林 等(経営管理が行われていない森林)」について、『市町村』が森林所有者と林業事業者をつないだり森林整備を進めることで、適正な森林管理 や 林業経営の効率化(災害の防止や地球温暖化防止等の森林の公益的機能を向上)を促進していきます。


 大まかな流れは次のとおりです。〔以下、森林経営管理法を 法、森林経営管理法施行規則を 規則 と記す〕 
  
   (矢印① )  市町村が森林所有者の森林整備意欲・管理等の意向を調査(意向調査)し、〔法 第5条〕

 (矢印② )  森林所有者自らが経営管理ができない場合は市町村が委託を受け、        〔法 第4~9条〕
        (経営管理を行うための権利を市町村に設定 : 経営管理集積計画を作成し市町村ホームページで公開)

 (矢印③-1)市町村自ら経営管理(市町村森林経営管理事業として森林整備等を実施)を行ったり、〔法 第33~34条〕

 (矢印③-2)意欲と能力のある林業事業者に再委託(経営管理実施権分配計画)〔法 第35~41条〕することにより、

森林整備 等を進めていきます。


 ※ 森林所有者には、山が手入れ不足とならならないよう適切な森林の経営や管理を行う「責務」があることが明確化されています(森林経営管理法第3条)。
  
 森林経営管理法 第3条
     1 森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。
       2 市町村は、その区域内に属する森林について、経営管理が円滑に行われるようこの法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。


写真)長野県 大町市 居谷里水源での森林整備 ~施業前(写真)と施業後(写真)~
(施業内容:間伐、枝落とし、表土の移動を抑える筋工


森林の手入れや管理が十分に行われていない森林は、森林所有者に整備を促すと共に、次の手続きで今後の山の手入れ等を進めていきます。

経営管理意向調査〔法 第5条〕

 所有されている森林について、3問程度の質問を行います(調査協力をお願いします)
  質問① 現在の管理や山の整備 等 (ここ10年間程度の間伐等の有無、見回り 等)
  質問② 今後の管理の意向 等  (ご自身での整備、林業事業体等に委託しての整備、市町村に委託しての整備 等)
  質問③ 所有森林の境界 等 (所有林の状況に応じた今後の管理等の参考となる内容 等)

経営管理権集積計画〔法 第4~9条〕

 森林所有者への経営管理意向調査の結果を基に、森林所有者に代わって市町村が行う管理等の計画内容を決めます。
 森林所有者がこの計画に同意した後、市町村のホームページ等で公告・縦覧されることによって森林経営管理権
 が市町村に設定されます。
 (※ 森林所有者の委託を受けて市町村が森林整備を実施する権利
 

経営管理集積計画の記載事項(法第4条、規則第2条)

 ・ 森林の所在地、地番、地目、面積
 ・ 森林所有者の氏名又は名称、住所
 ・ 森林経営管理権の始期、存続期間
 ・ 経営管理の内容
 ・ 搬出間伐等により木材の売上等が発生した場合の
   金銭の算定方法、支払時期、相手方、方法 等
 ・ 森林経営管理権に関する法律関係

    

  (参考 /林野庁資料) 

      森林経営管理権集積計画作成の事務

      森林経営管理権集積計画作成に関するQ&A(林野庁 令和5年4月更新版)


 
森林経営管理制度により期待される効果
 
 森林経営管理制度は、経営管理が適切に行われていない森林を特定し、解決していくための有力な手段・方法のひとつ※です。
市町村  
(地域全体)      
地域の森林所有者の所在や意向を確認することにより、行政上必要な基本情報を更新・整理できる。
林業経営が可能であるにもかかわらず、経営管理されずに放置され ていた森林が経済ベースで活用され、地域経済の活性化に寄与する。
間伐手遅れ林の解消や伐採後の再造林が促進され、土砂災害等の発生リスクが低減し、地域住民の安全・安心に寄与する。
新たに森林・林業に携わる人が増え、定住人口の増加が期待される。
森林(木材)を活用した新しいビジネスチャンスを創出する。
森林所有者          市町村が介在することにより、長期的に安心して所有森林を任せられる。
林業経営者が、所有森林の経営管理を行うことにより、所有森林からの収益の確保が期待できる。
林業事業者            多数の所有者と長期にわたる一括の契約(市町村による経営管理権集積計画の成果による)が可能となり、経営規模や雇用の安定・拡大につながる。
これまで手がつけられなかった所有者不明森林も整備が出来るようになり、間伐等の施業や路網の整備が効率的に実施できる。
 
  ※ 地域の森林整備を進める他事業:造林補助事業、治山事業、自伐、地域の林業事業者に整備委託 など
 
 

森林環境税・森林環境譲与税 について

【森林環境税・森林環境譲与税の目的】
 森林は、地球温暖化防止や水源のかん養、土砂災害の防止等、地域や国民一人一人の生活に広く恩恵を与えています。  森林環境税・森林環境譲与税は、その森林の効果が十分に発揮されるよう、適切な森林整備等を進めていくための財源となります。
【ロゴマーク】   
森林資源の循環について、3つの要素「林業」「木材産業」「木材利用」をそれぞれ「木」「加工された木材」「建物」というモチーフを使い表現し、全体を大きな山のシルエットで覆うことで、森林環境税・森林環境譲与税を森林整備等に活用することによる「大きな森林の健全な循環」を表しています。ロゴマークをご覧になったら各市町村の取組みにも注目してください。北アルプス地域の5市町村の活用・取組みは こちら

 

北アルプス地域(大北地域)の森林概要

 

 森林は、水源のかん養、土砂災害の防止、保健・レクレーション機能、生物多様性の保全、木材資源等の供給、地球温暖化の緩和など様々な機能があります。

 平成13年度に出された 日本学術会議の答申 では、森林には次のような機能があるとされています。
    (令和5年に日本学術会議では、市町村による森林管理と森林環境税の新たな役割として、持続可能な森林管理における現状と課題の報告 も出されています)

森林の機能一覧 (主なもの)
生物多様性保全 保健・レクリエーション機能 地球環境保全 >快適環境形成機能
遺伝子保全
生物種保全
 (植物・動物・菌類)
生態系保全
保健・休養・療養
休息・リフレッシュ
 (散策 森林浴等)
レクリエーション
   (行楽 スポーツ つり等)
地球温暖化の緩和
    (二酸化炭素吸収 
  化石燃料代替エネルギー)

地球気候システムの安定化
気候緩和
大気浄化
快適生活環境形成
 (騒音防止  アメニティ)
土砂災害防止・土壌保全機能
・表面侵食・崩壊防止
・その他の土砂災害防止
     (落石・土石流の発生防止/停止促進)
・土砂流出防止
・土壌保全
   (森林の生産力維持)
・その他の自然災害防止機能
     (雪崩防止 防風 防雪 等)
・景観(ランドスケープ)
・風致
・学習・教育
   (生産・労働体験の場
     自然認識・自然とのふれあいの場)

・芸術・宗教・祭礼
・伝統文化
・地域の多様性維持
  (風土形成)
・洪水緩和
・水資源貯留
・水量調節
・水質浄化
・木材
   (建築材・木製品・パルプ・燃料)
・食糧
 (キノコ 山菜 等)
・肥料/飼料
・薬品その他の工業原料
・工芸・緑化材料
・観賞用植物

北アルプス地域の森林の概要は次のとおりです。

図1 北アルプス地域の樹種別面積

図2 市町村別 樹種構成

図3 市町村の森林面積 
(森林面積のうち 市町村経営管理制度実施方針で手入れが必要な面積

 

 

北アルプス地域の森林の特徴

 ・雪が多く植栽木の生育に差がある
 ・人工林のまとまった面積が少ない(人工林率30%)
 ・小規模所有者が多い
 ・地籍調査が進んでいない(林地の進捗は3%)
 

北アルプス森林林業基本計画

北アルプス地域の森林・林業は、これまでの取組みや人との関わりによって経営管理されてきました。
木材として利用期を迎えた森林、見どころ満載の風景の彩りを我々にみせてくれています。
しかしながら、圏域、市町村に様々な要因が関わった課題もあります。
課題を踏まえ、着実に有効な取組みを実施していくため、対策の内容、場所、優先度を示すために令和5年度に北アルプス森林林業基本計画(以下、基本計画)を作成しました。
基本計画を基に、圏域、市町村の課題への取組みを進めていきます。また、基本計画の内容を踏まえ、市町村森林整備計画、森林経営管理制度実施方針に反映していく予定です。
基本計画は市町村職員の実務書、行動計画の進捗確認書として、中長期(現在から2030年、その後の2050年まで)にわたって活用していきます。また、今後も地域の森林を森林所有者、住民、関係者等と共に育成していきます。

課題解決に向けた 市町村 の取組み

市町村に譲与された森林環境譲与税は、主に次の用途で活用しています。

 ① 間伐等の森林整備 〔市町村発注の森林整備(森林経営管理事業):大町市 池田町 松川村 白馬村 小谷村〕 
 ② 人材育成・担い手の確保 〔林業労働者に対する安全装備等の購入補助大町市
 ③ 木材利用の促進 〔薪ストーブ(本体)購入に対する補助:大町市 白馬村
 ④ 普及啓発の事業 〔子供等への木育(積み木等)活動、都市と山村の連携活動 等:大町市 小谷村
 ⑤ 事業を進める仕組みづくり:北アルプス森林林業活性化協議会での連携した取組み、各市町村の取組み〕

① 間伐が必要な理由
 人が植えた木(人工林)は、幼木時に集団で育てることで気象害に強くなったり、競争させて良い木を選びながら育てていきます。しかし一定の大きさになると1本、1本の木に十分な光があたらず、その後の生育が悪くなったり地表の植物が育たなくなります。このため、適宜に間伐を行うことが必要です。

図4 間伐等の森林整備 (林野庁ホームページ)

② 間伐等による水源かん養機能を高める効果
 間伐等により地表に光が入り込むようになると森林内の植物が増えていきます。林内の植物が増えてくると土壌の団粒構造が発達し、雨等の水が地中に浸透しやすくなります。浸み込んだ水は岩の割れ目等をゆっくり通っていきます。

図5 森林の水を蓄え 育む働き (林野庁ホームページ)

 

③  森林の二酸化炭素を吸収・固定する働き
 地球温暖化に対する国際的な取組み(パリ協定)における日本の温室効果ガス排出削減目標達成に向けた取組み

図6 森林の地球温暖化防止機能 (林野庁ホームページ)

④ 森林の土砂崩れを防ぐ働き
 近年、集中的な雨により大規模化(激甚化)の傾向が見られる山地災害を防ぐ働きを強めていきます。

図7 森林の土砂くずれを防ぐ働き (林野庁ホームページ)

図4~7は クリックすると拡大します
 全国で 森林環境譲与税を活用して、次のような取組みが進んでいます。

〇 山間地等の森林の多い市町村
  手入れ不足の人工林の間伐、林業事業体・林業従事者への育成・支援、獣の出没を防ぐ緩衝帯整備、松くい虫被害木、カシノナガキクイムシ被害木の対応、
木材利活用、普及啓発 など

〇 都市部の市町村
 
公共施設等での木材利用、森林の働きを住民に伝える森林環境教育、姉妹都市等との交流事業 など

市町村の森林・林業関係のリンク先

 北アルプス地域の森林・林業・木材産業等に関する問い合わせは、次の市町村名からリンクしてください。

森林環境譲与税の活用 森林環境譲与税の活用 森林環境譲与税の活用 森林環境譲与税の活用 森林環境譲与税の活用
森林経営管理制度に関するリンク先

    

この記事へのお問い合わせ

農林水産課森林振興係 内線 664・665
E-mail: NOURIN@city.omachi.nagano.jp

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