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森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税とは
適切な森林の整備を進めることは、地球温暖化防止や、災害防止・国土保全、水源涵養等の森林が有する様々な公益的機能を高めることにつながり、その恩恵は国民一人一人が広く受けるものです。しかし、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。このような現状を踏まえ、国民一人一人が等しく負担を分かち合って地域の森林を支える仕組みとして、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より国から市町村及び都道府県に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税について
(1)開始時期 森林環境税の課税に先行して令和元年度から譲与(2)譲与基準 環境譲与税に相当する額に対して、人工林面積、林業就業者数、人口等の定められた基準で案分し、譲与
森林環境税について
(1)開始時期 令和6年度から課税(2)税 額 1,000円/年
(3)課税対象 個人住民税均等割課税対象者
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。大町市における森林環境譲与税の使用状況は以下のとおりです。
令和元年度 森林環境譲与税使途内訳(12KB)
令和2年度 森林環境譲与税使途内訳(12KB)
令和3年度森林環境譲与税使途内訳(13KB)
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