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薪ストーブ等の本体購入経費への補助制度について(令和6年度) ※第3次募集は終了しました。
市では再生可能エネルギーである木質バイオマスの利用促進を図り、地域資源である間伐材の活用等を目的として、薪ストーブ等の本体購入経費を補助します。
対象経費
- 薪ストーブ
- 薪ボイラー
- ペレットストーブ
- ペレットボイラー
補助率
本体購入経費の2分の1以内。ただし、1台につき10万円を上限とします。
対象者
- 市内に居住する者
- 市内に居住を予定している者
- 市内に事業所を有する事業者
- 市内に事業所の設置を予定している事業者
補助条件(薪・ペレット共通)
- 県内に事業所又は代理店を有する者から購入すること。
- 令和7年2月中旬頃までに設置が完了し、市へ実績報告ができること。(令和7年4月以降の設置となる場合は申請できませんので、ご注意ください。)
- 事業完了の日の属する年度から起算して3年間、薪又はペレットの使用量等を報告すること。
様式第5号(第8関係)森のエネルギー推進事業(ペレットストーブ等)達成状況報告書
様式第6号(第8関係)森のエネルギー推進事業(薪ストーブ等)使用状況報告書
補助条件(薪ストーブ・薪ボイラーに係るもの)
- 二次燃焼機能を有する又は燃焼効率60%以上の機能を有するものであること。
- 森林由来の薪の利用に努めること。
補助条件(ペレットストーブ・ペレットボイラーに係るもの)
- ペレットは、県産間伐材を利用したものを使用するとともに、使用量は年間800㎏以上を目標とすること。
- 実績報告時にペレットの供給者と次に掲げる事項を締結した協定書(協定サンプルはこちら)を提出すること。
②取引価格の決定方法
③取引期間(3年以上の期間とすること。)
手続きの流れ
①令和6年11月20日(水)17時15分までに、以下の書類を市役所3階 農林水産課森林振興係へ提出してください。※第3次募集は終了しました。
(郵送の場合は、上記期日を必着としますが、書類不備があった場合は受付できかねますので、余裕を持ってご提出ください。)
②市から補助対象者へ補助金交付決定書を送付します。(令和6年11月下旬予定)
③補助対象者は、市から交付決定の通知後、薪ストーブ等の購入及び設置をしてください。
※1 補助金交付決定前に購入及び設置した薪ストーブ等は補助の対象となりません。
※2 補助事業者は、薪ストーブ等の種類や金額が①の時点と異なる場合及び購入を中止し、若しくは廃止しようとするときは、森のエネルギー推進事業 変更・中止(廃止)申請書【様式第2号 (第5関係)】を速やかに提出してください。
④補助事業者は、設置が完了し、薪ストーブ等の本体購入経費の支払いが済みましたら、以下の書類を市へ提出して下さい。
⑤市は実績報告の内容を審査し、補助金確定通知書及び大町市への請求書を送付いたします。
請求書は必要事項を記入しご提出ください。提出日に応じて、補助金をお支払いいたします。
森のエネルギー推進事業補助金交付請求書【様式第4号(第7関係)】
(郵送の場合は、上記期日を必着としますが、書類不備があった場合は受付できかねますので、余裕を持ってご提出ください。)
- 森のエネルギー推進事業補助金交付申請書 【様式第1号 (第4関係)】
- 収支予算書
- 薪ストーブ等本体の購入に要する費用が分かる見積書
- 薪ストーブ等本体のカタログの写し(燃焼効率等を確認します)
- 設置予定位置を示した住宅地図(Googleマップ等でも可)
- 家屋内での設置予定位置を示した図面(任意様式可)
- 家屋内での設置予定地を撮影した写真(任意様式可)
- 市内に居住を予定している者及び市内に事業所の設置を予定している事業者は、建築確認済証の写し
- 申し込み時と薪ストーブ等設置後に住所が異なる場合は住民票の写し
②市から補助対象者へ補助金交付決定書を送付します。(令和6年11月下旬予定)
③補助対象者は、市から交付決定の通知後、薪ストーブ等の購入及び設置をしてください。
※1 補助金交付決定前に購入及び設置した薪ストーブ等は補助の対象となりません。
※2 補助事業者は、薪ストーブ等の種類や金額が①の時点と異なる場合及び購入を中止し、若しくは廃止しようとするときは、森のエネルギー推進事業 変更・中止(廃止)申請書【様式第2号 (第5関係)】を速やかに提出してください。
④補助事業者は、設置が完了し、薪ストーブ等の本体購入経費の支払いが済みましたら、以下の書類を市へ提出して下さい。
- 森のエネルギー推進事業実績報告書【様式第3号(第6関係)】
- 収支決算書
- 薪ストーブ等の購入に要した費用の領収書
- 家屋内での設置位置を示した図面(①時点と同じでも可)
- 家屋内に設置したことが分かる写真(任意様式可)
- 申請時と薪ストーブ等設置後に住所が異なる場合は住民票の写し
- ペレットストーブおよびペレットボイラーの場合は、ペレットの供給者と締結した協定書の写し
⑤市は実績報告の内容を審査し、補助金確定通知書及び大町市への請求書を送付いたします。
請求書は必要事項を記入しご提出ください。提出日に応じて、補助金をお支払いいたします。
森のエネルギー推進事業補助金交付請求書【様式第4号(第7関係)】
応募多数の場合について
応募多数の場合は、くじ引きでの抽選を行い、当選者へ補助金交付決定書を送付します。
抽選実施の有無については、申請受付締め切り後、速やかにお知らせします。
また、くじを引く順番については、申請受付順(書類の不備が無く、市が申請を受け付けた順)となります。
抽選実施の有無については、申請受付締め切り後、速やかにお知らせします。
また、くじを引く順番については、申請受付順(書類の不備が無く、市が申請を受け付けた順)となります。
ペレット・薪の使用量等の報告について
補助金の交付を受けた方は市へ、事業完了の日の属する年度から起算して3年間、薪又はペレットの使用量等の報告を以下の方法により行って頂く必要がありますので、必ずご確認ください。
様式第6号(第8関係)森のエネルギー推進事業(薪ストーブ等)使用状況報告書
1回目報告期限:令和7年(2025年)6月30日(月)まで
2回目報告期限:令和8年(2026年)6月30日(火)まで
3回目報告期限:令和9年(2027年)6月30日(水)まで
・1回目報告内容
令和6年度内の設置日から令和7年(2025年)6月30日までに使用した薪又はペレットの使用量等を報告
・2回目報告内容
令和7年(2025年)冬季~令和8年(2026年)6月30日までに使用した薪又はペレットの使用量等を報告
・3回目の報告内容
令和8年(2026年)冬季~令和9年(2027年)6月30日までに使用した薪又はペレットの使用量等を報告
- 様式
様式第6号(第8関係)森のエネルギー推進事業(薪ストーブ等)使用状況報告書
- 提出時期
1回目報告期限:令和7年(2025年)6月30日(月)まで
2回目報告期限:令和8年(2026年)6月30日(火)まで
3回目報告期限:令和9年(2027年)6月30日(水)まで
- 報告内容
・1回目報告内容
令和6年度内の設置日から令和7年(2025年)6月30日までに使用した薪又はペレットの使用量等を報告
・2回目報告内容
令和7年(2025年)冬季~令和8年(2026年)6月30日までに使用した薪又はペレットの使用量等を報告
・3回目の報告内容
令和8年(2026年)冬季~令和9年(2027年)6月30日までに使用した薪又はペレットの使用量等を報告
この記事へのお問い合わせ
農林水産課森林振興係
内線 664・665
E-mail: NOURIN@city.omachi.nagano.jp
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