不在者投票の手順(病院等指定施設)

2021.10.13

病院等指定施設で不在者投票ができる人 

 投票日に入院又は老人ホーム等へ入所予定があり、投票所に行けない人は、入院又は入所している施設で、投票日の前に投票することができます。
 ただし、投票ができる施設は、県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(刑務所等)に限られますのでご注意ください。
 

手続き 

1.投票用紙及び投票用封筒の請求
 投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的です。不在者投票を希望する場合は、施設の職員に申し出てください。
 本人が直接請求する場合は、不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、選挙人名簿登録地(大町市選挙管理委員会)に直接又は郵便で請求してください。その際に投票する施設名を文書又は口頭により申し立ててください。
※請求は、選挙期日の前日までできます。また選挙が特定している場合は、選挙期日の公(告)示前でもすることができます。
※本人が直接請求する場合の投票手続きは、投票場所が違う他は、名簿登録地(大町市選挙管理委員会)以外で投票する方法と同じです。

2.投票
  不在者投票管理者(施設の長)が定める日に行います。

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選挙管理委員会
電話番号 : 0261-22-0420(内線587,518)
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