大町市では、地方税法等の各種法令に基づき、公示送達をインターネット上で公開しています。
公示送達とは
相手方の住所や居所が不明で書類の送達が困難な場合に、市役所で書類を保管している旨を掲示場に掲示することで、送達があったものとみなすことができる法的な手続きです。公示送達の効力は、掲示開始日から一定期間経過後に発生します。
掲示期間
掲示期間は下記のとおりですが、その他個別の法令等で期間の定めがある場合はその限りではありません。
■行政手続法、大町市行政手続条例に基づく公示送達・・・14日間
■地方税法、大町市税条例に基づく公示送達・・・7日間
禁止事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
■公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
■公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達 令和8年9月11日
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電話番号 : 0261-22-0420(内線448)
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