水道料金が「減免」される場合があります

2026.7.12

漏水の場合

 漏水により減免の対象となるのは、地下で漏水しているなど掘削作業を行い修繕した場合となります。
 (注:蛇口の部品が劣化して漏水した場合などは部品を交換しても減免の対象にはなりません。)

 修繕後に業者から「故障修理伝票」を受け取り、還付先口座が分かるもの(通帳など)を用意して上下水道お客様サービスセンターまたは八坂支所・美麻支所までお越しください。
 (注:大町市の指定給水装置工事事業者以外で修繕工事を行った場合は減免の対象になりません。)
  上下水道料減免申請書

 減免額は漏水月の検針水量から平均使用水量を差し引いた水量の半分が減免分となります。ただし、減免後の水量が平均使用水量の1.5倍を超える場合はそれを上限とします。平均使用水量は漏水発見以前の1年間の平均水量を基本としますが、これによらない場合もあります。漏水月の検針水量が基本水量の1.5倍を超えない場合は、漏水減免の対象とならない場合もあります。
 (注:使用水量の平均値が基本水量以下の場合は基本水量を平均値とします。基本水量は2ヶ月で20m3となります。)

 減免の対象期間は1回の漏水につき4か月分(2期分)です。
 減免水量の算出方法については、上下水道お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

管理事故の場合

 蛇口の閉め忘れ・トイレの故障等が原因で水が出しっぱなしになり、平均使用水量の5倍を超えるような水を使用した場合に減免の対象となります。
 (注:使用水量の平均値が基本水量以下の場合は基本水量の5倍の数量とします。基本水量は2ヶ月で20m3となります。)
 還付先口座が分かるもの(通帳など)を用意して上下水道お客様サービスセンター窓口または八坂支所・美麻支所までお越しください。「上下水道料減免申請書」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。
減免されると平均使用水量の5倍の数値まで減算されます。

この記事へのお問い合わせ

上下水道課上下水道お客様サービスセンター
電話番号 : 0261-22-0810
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