大町市指定給水装置工事事業者について

2025.6.1

大町市指定給水装置工事事業者 一覧


水道工事(給水装置の新設・増設・改造及び修繕)は、必ず大町市指定給水装置工事事業者で施工してください。
大町市水道給水条例第19条の規定により、指定給水装置工事事業者以外は施工できません。
無届で工事を行いますと、同条例第30条の4第2項及び第37条第4号の定めにより、給水停止処分や過料が科せられますのでご注意ください。

〇大町市指定給水装置工事事業者について(事業者一覧はこちら)

※「大町市指定給水装置工事事業者 一覧」の表示「U」について
令和元年10月1日に改正された水道法により、指定給水装置工事事業者制度に指定更新制が導入され、指定を受けた事業者は5年に1度の更新が義務化されました。
この改正では、事業者の更新手続きの平準化を図るため、令和2年~令和6年の5年間で順次更新手続きが可能となる経過措置とされています。
そのため、この経過措置による令和3年4月以降更新手続きを予定している事業者については、事業者一覧の休業日・営業時間以降の欄は更新前で未確認であるため「確認データなし=U」と記載しております。
 

この記事へのお問い合わせ

上下水道課企画業務係
電話番号 : 0261-22-0420(内線715)
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