農作業に伴う野焼きについて

2021.10.14

農作業に伴う野焼きについて

 農作業の時期となり、野焼き等によるトラブル、事故が発生しやすくなります。

 野外での廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されていますが、農業や林業などを営むため行う、やむを得ない焼却は例外的に認められています。

 籾殻や残茎等の野焼きは該当すると考えられますが、例外的に認められる場合であっても、周囲へのご配慮をいただくとともに、堆肥の原料や敷き藁への再利用など、焼却によらない処理方法をご検討ください。

 なお、農業上の野焼きであっても、ビニールなどを一緒に焼却していた場合は指導の対象となります。行うことのないようにお願いします。

野焼きを行う場合は環境への配慮と火災予防にご注意ください

やむをえず野焼きを行う場合は、以下の点にご注意ください。

○煙や臭いが最小限になるよう焼却量を少量にとどめ、風向きや時間帯なども十分に考慮していただくなど、周囲への配慮をお願いします。

○作業は複数人で行い、延焼した際に消火・通報できる体制を整えてください。

○作業中はその場を離れず、作業終了後には完全に消火し、残り火がないことを確認してください。


 

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農林水産課農業推進支援係
電話番号 : 0261-22-0420(内線633)
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