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ホーム 施設案内 スポーツ施設 大町市スポーツ施設の利用ルール

大町市スポーツ施設の利用ルール

申し込み方法

1.定期練習や一時的な利用(スポット利用)

  • 利用希望日の前月1日から旧大町市地区のスポーツ施設は総合体育館で、八坂・美麻地区のスポーツ施設は支所教育担当(公民館)で受付をします。申請時に施設使用料や照明料をお支払いください。
  • 当日利用分の予約に限り限り電話で受付可能です。
  • 総合体育館を除き、市民(市内在住・在勤・在学)の施設利用料を免除します。照明料は必要です。
  • 令和8年4月1日からは施設使用料の減免制度が見直され、使用した時間に応じて料金表どおりの施設使用料が発生します制度改正に至った背景等)。新制度についてご不明な点はスポーツ課までお問合せください。
  • 利用者の皆様あて配布資料はこちら→ 資料1(新制度概要)/ 資料2(広報おおまち掲載情報と新料金表)、現在総合体育館窓口で紙媒体も配布しています。

2.催事(大会・イベント等)での利用

  • 催事(大会やイベント)による予約で、利用日が属する月の前々月以前から施設を確保したい場合は、仮借用申請による手続きが可能です。利用希望日の前月より前から施設確保が可能となりますが、令和8年4月以降は、定期練習や一般利用に先がけて施設を確保していることによるキャンセルルールが適用されます。
  • 利用日が属する月の前々月以前に予約された利用について、前月1日から前日までの間にキャンセルをした場合は、支払うべき施設使用料の50%がキャンセル料として請求されます。(当日のキャンセルについては100%のキャンセル料が発生します。)キャンセルルールについてご不明な点はスポーツ課までお問合せください。

予約の方法

1.利用希望日の前月1日から10日まで(優先開放団体に関する特別措置)

  • 優先開放団体※1 の優先箇所は、優先開放団体が優先予約権(他団体に先駆けて予約できる権利)を保有しています。(利用調整で優先権を確保した団体は、毎月10日までに翌月利用分の予約確定作業をしてください。)
  • 優先開放団体が優先箇所の予約を毎月10日までに予約確定しなければ、11日を迎えた段階で優先予約権は失効し、優先権はクリアリングされます。これに伴い、当該箇所は優先開放団体以外の団体も予約可能となります。
  • 利用調整とは、優先開放団体が利用を希望するスポーツ施設の優先予約権を確保するために行われる事前調整であり、年2回(3月と9月)に開催される書面調整会議で、各団体の希望が調整されます。

2.利用希望日の前月1日から20日まで(全利用者に適用されるルール)

  • 1団体につき、週1回・1施設(上限2時間まで)の予約が可能。

3.利用希望日の前月21日以降(全利用者に適用されるルール)

  • 予約日数(回数)、施設数、時間に関係なく無制限に予約することが可能となります。


※1: 優先開放団体とは?
スポーツ開放団体(※2) のうち、年2回(3月・9月)の利用調整で施設の優先予約権を確保できた団体。
(3月の調整では5月~10月利用分の権利確保、9月の調整では11月~4月利用分の権利確保が可能です)

※2: スポーツ開放団体とは?
市民(市内在住・在勤・在学)10人以上で構成された団体で登録されたもの。団体登録は総合体育館窓口か、メールによる申請で随時受付しています。

学校施設の利用

1.スポーツ開放団体の利用

  • 学校体育施設はスポーツ開放団体のみが利用できます。個人での利用はできません。
  • 学校体育施設では大会等の催事は開催できません。(中体連が主催する大会のみ許可となる場合があります)

2.社会体育開放時間

  • それぞれの学校によって異なります。学校管理の時間帯を利用する場合は、学校で許可を得てから総合体育館、または支所教育担当(公民館)へ申請をしてください。

キャンセルについて

1.キャンセルの方法(使用料の納入の有無に関わらず総合体育館、または支所教育担当へ連絡をしてください。)

  • 使用しないことが決まった段階で速やかにキャンセル連絡をお願いします。使用開始までにキャンセル連絡を完了した場合、使用料は発生しません。(天候や自己都合などキャンセルの理由は問いません)
  • 令和8年4月1日から新たなキャンセルルールが設定され、当日キャンセルの場合は100%のキャンセル料が発生します。(催事等で利用日が属する月の前々月以前から予約をしている場合は、利用日が属する月の前月1日から利用日の前日までの間にキャンセルをした場合、50%のキャンセル料が発生します。)

2.料金還付の手続き方法

  • 金融機関(郵便局を除く)へ還付金を振り込みますので、還付申請書を提出してください。還付申請書の様式は、総合体育館窓口にお越しいただくか、メールで請求してください。

3.その他

  • キャンセルの連絡が無い場合は全て使用したものとみなされます。また、事後キャンセルは一切受付できませんのであらかじめご了承ください。
  • 申請時間より30分を過ぎても使用されず他の方が利用を求めた場合、キャンセルとみなします。遅れる場合は、総合体育館へ連絡をしてください。

体育施設利用の注意事項

(1)スポーツ施設の鍵について
  •  体育館等の施設の鍵は、施設ごとに保管場所が異なりますので、申請時に保管場所を確認してください。
  • 総合体育館は日曜・祝祭日17時で閉館となりますので鍵の借り受けは16時45分までにお願いします。(17時以降は無人となるため鍵を借り受けることはできません
(2) 「来たときよりも美しく」
  • 体育館はモップがけをし、モップのゴミは掃除機で吸い取りましょう。
  • グラウンドはレーキやブラシなどで整備をしましょう。
(3) 体育施設は「禁煙・飲食禁止」
  • 健康増進法施行に伴い、受動喫煙防止の為、スポーツ施設内はもとより公共施設敷地内は全面禁煙です。
  • 特に学校施設は、児童・生徒達が掃除をしている施設です。喫煙の影響が確認された場合は、団体特定や利用停止措置となる可能性があります。飲食についても施設内は禁止(水分補給は可)ですので、指定された場所で飲食をしてください。
(4) 戸締り・消灯を忘れずに
  • 体育館の戸締り・消灯、グラウンドの消灯は、責任をもって行いましょう。
  • 部活動(社会体育活動を含む)、スポーツ少年団、一般利用などで構成員が中学生のみの場合は、監督・保護者の方が申請、鍵の持ち出し、施錠、消灯を行い、施設利用中は中学生以下の子どものみで活動する時間のないように見守りをしてください。
(5)「車上荒らし」や「盗難」に注意
  • 昼夜問わず車上荒らしの被害があります。車内には貴重品などを置かないようにしましょう。
(6)利用時間の厳守
  • 利用時間を守り、時間内に清掃・消灯まで行いましょう。
(7)スポーツ安全保険の加入
  • この保険は、活動中はもちろん、活動場所への往復や賠償責任を負う事故を補償( 備品の破損を含む) するものなので、加入することをお勧めします。
(8) 施設や備品等破損した場合は必ず連絡を
  • 施設や備品( 器具・ガラス等)を破損した場合は、必ずスポーツ課(総合体育館)へ電話やメール等で連絡をしてください。また、施設に異常があった場合も早急に連絡をしてください。
マナーを守り、利用者の皆さんが気持ちよく利用できるようにご協力ください。
上記の注意事項が守れなかった場合は、以後の利用を禁止する場合があります。

この記事へのお問い合わせ

スポーツ課スポーツ推進係  住所:大町市常盤5638番地44
TEL: 0261-22-8855
FAX: 0261-22-8108
E-mail: sports@city.omachi.nagano.jp

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