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受益者負担の原則に基づいた減免基準の見直し等について
受益者負担の原則に基づいた減免基準の見直し等について
令和7年9月議会においてスポーツ施設に関する各種制度変更に関する条例案が可決となりました。
条例改正に伴い、料金や減免制度、利用条件等が変更されますので、変更内容をこのページに記載いたします。
(新制度は令和8年4月1日から適用されます。)
【スポーツ施設の使用料等(料金表)】
スポーツ施設使用料及び照明料に関する料金表が変わりました。
新料金(令和8年4月1日以降適用)と旧料金との比較表
○主な変更点
・10円単位の端数を廃止し、100円単位に整えました。
・弓道場(遠的射場)の料金区分が新たに設定されました。
・総合体育館の大アリーナ及び小アリーナ使用時の料金がフロア単位の料金に統一されました。予約(使用)した面積(区画)に従い1時間ごとの施設使用料が決定されます。(例:大アリーナの10分の1面を1時間専用した場合、施設使用料300円、専用した面積を何名で使用しても同価格)
・総合体育館の個人単位料金は、大アリーナ及び小アリーナ以外の利用(トレーニングルーム利用、ランニングコース利用等)の場合のみ適用される料金区分となります。
○施設使用料が減額となった主なもの(1時間あたり)
・運動公園全天候テニスコート 1,280円→800円
・運動公園野球場 2,660円→2,400円
・B&G多目的広場 1,060円→400円
○施設使用料が増額となった主なもの(1時間あたり)
・運動公園サッカー場 2,660円→3,000円
・第一屋内運動場 1,060円→1,200円(別途440円必要であった照明代は施設使用料に内包)
・第二屋内運動場 1,280円→1,400円(別途220円必要であった照明代は施設使用料に内包)
※上記第二屋内運動場は半面あたりの金額
新料金の設定においては、面積や品質(グレード)を鑑み、同一面積・同一グレードのものは料金も同一とすることを目指しました。
また、近年に大規模投資が行われた施設(第二屋内運動場新築など)については、施設グレードが最上位にあたるものであるとし、料金をやや引き上げました。直近10年ほどの大規模投資実績(施設及び投資額)については、このページの下部に情報を記載してあります。
【照明料が施設使用料に内包された施設】
一部の施設において、照明料を施設使用料に含めて料金を一本化しました。
照明設備のLED化が完了した無人管理の屋内施設に加え、個人単位利用の設定があり個別に照明点灯可否の判断が難しい施設(弓道場)について照明料が施設使用料に内包されました。
(これらの変更は令和8年4月1日以降の利用に適用されます。)
・第一屋内運動場
・第二屋内運動場
・弓道場(近的射場)
・大町北部小学校(体育館)
・大町南部小学校(体育館)
・大町中学校(体育館)
・八坂小中学校(体育館)
・美麻小中学校(体育館)
※B&G海洋センター体育館については全館LED化が済んでいないため照明料は施設使用料に内包されていません。
【キャンセルルール及びキャンセル料の新設】
いままであいまいな状態で運用されていたキャンセル規定について一定のルールを定め、条例・規則に内容を明記いたしました。また、度重なる直前キャンセルやキャンセル無し不来場を防ぐため、キャンセル料についても条例で定義が定められました。具体的な内容は次のとおりです。
(これらの変更は令和8年4月1日以降の利用に適用されます。)
[ルール1] 全ての予約に対して適用されるルール
「利用日当日に利用者側都合でキャンセルを行った場合、支払うべき使用料の100%に相当する額をキャンセル料として徴収する」
※ただし屋外施設で天候等やむをえない事由により施設が使用できなかった場合を除く。
[ルール2] 利用日が属する月の前月1日より前に予約がおこなわれたケースに対して適用されるルール
「利用日が属する月の前月1日から利用日前日までの間に利用者側都合でキャンセルを行った場合、支払うべき使用料の50%をキャンセル料として徴収する」
[ルール1]は定期練習などの一般予約を想定したルールとなります。
[ルール2]は行事や大会などの催事予約を想定したルールとなります。
[ルール1の適用例]
5/31利用分を4/1以降に予約した場合、5/30までにキャンセルをすればキャンセル料は発生しませんが、5/31(利用日当日)にキャンセルした場合は施設使用料と同額(100%)のキャンセル料が発生します。
[ルール2の適用例]
5/31利用分を3/31までに予約を済ませ、その予約を4/1から5/30までの間にキャンセルした場合、施設使用料の半額(50%)のキャンセル料が発生します。(予約全てをキャンセルせず時間を短縮した場合は、短縮した時間の部分について50%のキャンセル料が発生します。)
※ルール2が適用される予約は、利用日が属する月の前々月以前に予約が可能となる特殊なケースであり、大会やイベントなど催事予約にのみ許可される予約の場合に発生するケースです。団体の定期練習など通常の一般利用による予約は利用月の前月1日以降に予約受付開始となりますので[ルール2]が適用されることはありません。
※キャンセルルール設定の効果
これらのキャンセルルールが定められたことにより、長期間の施設予約に対して一定の責任と負担が生じることとなるため、必要以上に多くの施設予約をしながら利用開始直前でキャンセルを繰り返す行為を抑制することができ、結果として市民や利用者の皆様の幅広い利用機会の確保につながることが期待されます。
【利用時間が拡大となる施設】
一部の施設において、利用者の皆様からの要望に基づき、利用時間が拡大されました。
対象となる施設は以下のとおりです。
(これらの変更は令和8年4月1日以降の利用に適用されます。)
・第一屋内運動場 最終21時であったところ22時まで拡大(利用可能時間 5:00-22:00)
・第二屋内運動場 最終21時であったところ22時まで拡大(利用可能時間 5:00-22:00)
・B&G海洋センター体育館 開始9時からを7時から、最終21時までを22時に拡大(利用可能時間 7:00-22:00)
※特に夜間の利用時間拡大に際し近隣住民等から苦情が頻発した場合は、拡大された利用時間が見直される可能性もあります。夜間の騒音を防ぐため、利用後は施設周辺にたむろしたり長居をすることなく速やかに退去するなど、適正な利用を心がけてください。
【減免制度の見直し】
受益者負担の原則に基づき、減免制度が大幅に見直されました。
新たな制度では「公益的な役割」を担う内容であり「政策的に真に必要である」と判断されたものに対してのみ減免が適用となります。
旧制度で適用されていた「市民の利用であると申し出れば施設使用料100%減免」という項目は無くなり、施設を利用した場合は料金表どおりの料金が発生することとなります。
新年度(令和8年度)に大町市のスポーツ施設を使用して催事や大会等を行う予定がある団体や組織等におかれましては、施設使用料等の予算確保をお願いいたします。
減免の適用可否については、以下の基準に基づき個別案件ごとにその可否が判定されますので、申請をしたものすべてに減免が自動適用されるものではありません。内容の判定にも一定の時間(申請から許可まで1週間程度)を要しますので、あらかじめご了解ください。

[練習区分の判定についての補足事項]
・市内中学校の準クラブ活動については、あらかじめ提出された活動計画に基づいた時間帯及び施設に関してのみ減免が適用されます。
・スポーツ協会が事務局となっている大町市スポーツ少年団・大町スポーツクラブ(総合型地域スポーツクラブ)の練習区分の判定については、各年度当初に年度内の活動計画を提出いただき、包括判定を行う予定です。減免制度のめざすところとして「大町市民である青少年のスポーツ活動の場づくり(機会の確保)」を政策的に真に必要なものに位置付けて設定しています。これらの活動の中でも毎週の定期練習の場の確保に主眼を置き、青少年(特に中学生以下)の活動の機会を確保することを重要視しており、原則としてスポーツ協会のホームページに記載されている活動時間について減免が適用されます。これらの考え方は、活動に関する内容が公開されており、幅広くどなたでも情報を入手可能であること(透明性・公示性があること)が公益性を担う条件であることとしているためです。
【制度見直しによる「現状」と「見直し後」の負担割合(予測)】
【適正な受益者負担率】
「受益者負担の基本的な考え方」~公共施設の適正管理に向けて~(令和元年7月 大町市企画財政課)
に適正な受益者負担割合が示されています。
(内容抜粋)
将来にわたって安定したサービスを提供することや、施設を「利用する人」と「利用しない人」との負担の公平性を確保することを目的として、施設の利用者が負担する部分である「受益者負担」について、基本的な考え方をここに示します。施設の利用目的や機能を考慮し、提供できるサービスに応じた負担を求めていくことが必要であるとして、施設の性質ごとに「あるべき受益者負担の割合」が示されています。
A.公共性の観点から見た性質
スポーツ施設=「裁量的」
市民が日常生活を快適に過ごす上で、個人の価値観や嗜好によって、選択的に利用する施設
B.市場性の観点から見た性質
スポーツ施設=「私益的」
民間による同種・同様なサービス提供が期待できる施設
※上記A・Bで分類した公共性と市場性の関係を以下の通り整理したうえで受益者負担割合の考え方が設定されており、スポーツ施設については、施設を利用する人が使用料で負担すべき割合は75%~100%とされています。
【制度改正に向けた検討の経過】
令和元年に大町市が示した「受益者負担の基本的な考え方」をもとに、以下のとおり長い時間をかけ、スポーツ施設の使用料と減免基準の見直しと対応策が検討されてきました。
令和元年度
○「受益者負担の基本的な考え方」公表
・大町市全体としての方針が定められる。スポーツ施設については75%~100%の受益者負担割合であるべきと示されました。
令和元年度
○スポーツ推進計画(中間見直し)公表
(抜粋)
基本目標4 スポーツ施設の整備と有効活用(2 スポーツ施設の有効活用)において
「施設使用料について、大町市では減免等も含めて利用者が比較的安価に使用できる状況ですが、今後の施設維持管理の面からも適正な使用料の設定が必要です。」との課題が示されており、それに対応する施策展開として「今後の施設の維持管理において、維持費の確保のためにも受益者負担を原則とした適正な使用料及び減免を設定します。」と明記されました。
令和6年度
○第2期スポーツ推進計画 公表
[基本方針3] スポーツ施設の整備と有効活用(4 スポーツ施設の利用促進)において
「スポーツ施設の利用状況や利用者のニーズ等を踏まえ、施設利用料のあり方や減免基準について見直しを進めます。また、スポーツ施設の利用状況や維持管理面等を考慮しながら、施設の有効活用を図ります。」と明記され、具体的な取組として「施設使用料及び減免制度の見直し、市スポーツ施設の統廃合の検討、公共施設予約システムの見直し」が挙げられています。
さらに、当計画策定にあたる市民アンケートにおいては次の質問をしており、回答結果の半数以上が「適正な受益者負担は必要である」と回答しています。
・住民アンケート質問内容
「スポーツ施設を利用する際は条例で定められた使用料を支払う必要がありますが、大町市では、市民や利用登録団体に対して使用料を100%減免(無料)としています。その結果、施設の維持管理費に占める使用料収入の割合は20%を下回っています。これらを踏まえて、今後のスポーツ施設に関する使用料のあり方(受益者負担のあり方)はどうあるべきと考えますか」(回答総数268件)
[回答A]
今までと同様、市民や利用登録団体が使用する際は100%減免(無料)とする取扱いを継続し、不足分(約80%)は市税で補てんするべき。(回答数123)
[回答B]
使用料の減免率を100%(無料)から50%(2分の1負担)に変更するなど、施設利用者にも一定の受益者負担を求め、市税で補てんする割合をある程度減らすべき。(回答数103)
[回答C]
スポーツ施設の維持管理費は施設の利用者が負担すべきであるとし、減免制度は極力廃止し、市税の補てんがなくても運営できる状態を目指すべき。(回答数25)
[回答D]
スポーツ施設の維持管理費だけではなく、改修や新たな投資も行えるよう、減免は廃止したうえ、使用料も再設定するなど、使用料収入が維持管理費を上回る状態を目指すべき。(回答数17)
令和6年度
○スポーツ推進審議会における審議
これまでの流れを受け、大町市スポーツ推進審議会条例に基づき、制度改正についてスポーツ推進審議会での審議が行われ、方向性や具体的な内容について審議がおこなわれました。
第一回審議会 令和 6年12月28日
第二回審議会 令和 7年 2月12日
第三回審議会 令和 7年 3月25日
審議の結果「大町市体育施設使用料等減免基準の見直し」及び「体育施設使用料等の改定」について慎重に審議した結果、 可及的速やかにその見直しを進めることが適当との答申を受けました。
令和7年6月
○大町市議会6月定例会における説明
大町市議会全員協議会において、制度改正の方針及び内容について説明が行われました。
「改正の理由」として説明された主なもの
・受益者負担割合改善(施設を使用しない市民=受益者ではない市民の負担を減らす)
・逸失利益の具現化(長期間予約したのちに直前キャンセルする等による損失をキャンセル規定でカバー)
・適正な利用ルール徹底(必要以上の予約や名義貸しなどの無秩序な利用を適正化)
「条例・規則の改正」に盛り込まれた内容として説明された主なもの
・減免基準の見直しと明文化
・キャンセル規定の新設
・料金設定の最適化(シンプル化)
・備品料金表のスリム化
・時間外割増料金設定
・利用可能時間拡大(早朝及び夜間)
令和7年9月
○大町市議会9月定例会において条例案を上程 可決
上程した以下の条例案が全て可決となりました。
・大町市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
・大町市立学校体育施設使用料徴収条例の一部を改正する条例
また条例に併せた以下の規則についても教育委員会での審議を経て可決となりました。
・大町市体育施設設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
(条例・規則の施行日は令和8年4月1日となります。)
【市民利用割合(大町市民のうち、公共スポーツ施設を利用している人の割合)】
大町市民の数をおおよそ25,000人であるとすると、概ね次のイメージのとおりとなります。

[※1] 市民のうち運動をする人の割合
まず、運動をする人の割合は「大町市第5次総合計画後期基本計画」に記載されている平成30年度の実測値が参考になります。そのデータによると、週に1回以上スポーツをする人の割合は全市民の48.6%となっていますので、おおよそ50%として考えると、25,000人×50%は12,500人となります。
[※2] 公共スポーツ施設を利用している市民の割合
続いて、市の公共スポーツ施設を利用する人の割合に関しては「大町市第2期スポーツ推進計画」市民アンケート[問13]スポーツや運動を主にどのような場所でしていますか?に対する回答結果より推測されます。回答総数378件のうち大町市の公共スポーツ施設(学校スポーツ施設含む)と回答した件数は58件、およそ15%でした。よって、25,000人×15%=3,750人と推測されます。
[※3] 公共スポーツ施設を毎週利用している市民の割合
最後に、公共スポーツ施設を毎週利用している人数については「公共施設予約システム登録データ」で年間100時間以上利用している団体を抽出し、その登録メンバー数の合計が約1,600人であったため、これを根拠としています。一年間は約50週間ですので、毎週1回2時間の施設利用をした場合に、おおよそ年間100時間となります。
上記結果から推察すると、大町市民のうち半数以上の人は「大町市の公共スポーツ施設を利用していない」ということが読み取れます。
さらに、反復継続して習慣的に大町市の公共スポーツ施設を利用している人は、市民全体のおおよそ10%程度であることもわかってきました。
こうしたことから、大町市の公共スポーツ施設については、市民全体がその利益(恩恵)を受けているというよりは、特定の限られた人が恩恵を受けている状態となっているものの、施設の維持管理コストは施設を利用しない市民が多くを負担してくれていることで成り立っていることが読み取れます。
このため、今回の受益者負担の原則に基づく制度改正においては「施設を利用した人が、その利用に応じた使用料を負担する」という大原則に沿って、内容が検討され改定に至りました。
【投資的経費(維持管理費以外の費用)】
ここまでは、受益者負担割合を算出する際の数値として「維持管理費」と「使用料収入」の関係を比較してきましたが、維持管理費以外に発生している費用として、新築や大規模改修に要する費用があります。
これらの経費は、維持管理費(体育施設維持管理事業)とは別に投資的経費(体育施設整備事業)として予算計上されています。
・体育施設維持管理事業(毎年の維持管理にかかるランニングコストが計上されている事業)
・体育施設整備事業(新築や大規模改修等の投資に関する費用が計上されている事業)
新たな投資や大規模な投資を行うための「体育施設整備事業」に計上された工事について、平成26年から令和6年の間に実施されたものを時系列で並べると次のとおりになります。
さらに上記を施設ごとにまとめ、金額の多い順に並べると次のとおりになります。
これらの投資的経費については、施設を利用する人が支払う使用料では回収できていない部分になります。
こうした大規模改修や新築については、必要に応じて起債(借金)制度を活用しながら投資を行っているため、その費用負担についても、将来世代も含めた大町市民全体が負担することで成り立つという考え方によるものです。
もし「投資的経費も施設利用者の使用料でまかなっていくべきである」という考え方に基づいて現状を見た場合、現在の受益者負担割合は10%を下回っていることとなります。
自治体(市町村)により考え方は様々ですが、他市の事例では、将来の大規模修繕等の費用も鑑みて使用料や受益者負担割合を設定しているケースもあります。
このように、維持管理費だけではなく、投資的経費についても施設を利用する人が負担するべきであるのか否か、また、そもそも現時点で存在する全ての施設を維持していく必要があるのか(財政的に維持していけるのか)など、現在スポーツ施設を継続的に利用している市民の皆様の声と同様に、施設を一切利用しない(が多くの費用を負担いただいている)市民の皆様の声もお伺いしながら、将来の方向性を決定していく必要があるものと考えられます。
(その他の参考情報)
令和7年11月、公共施設予約システムが更新となります。
現在公共施設予約システムをお使いいただいている皆様は、以下の情報もご確認ください。
https://www.city.omachi.nagano.jp/00026000/00026100/newsystem.html
【お問合せ先】
「受益者負担の原則に基づいた減免基準の見直しについて」及び「公共施設予約システム更新」についてのお問合せは、大町市教育委員会スポーツ課までご連絡ください。
大町運動公園 総合体育館(教育委員会スポーツ課)
窓口:8:30-21:00(日曜祝祭日のみ8:30-21:00)
メール:sports@city.omachi.nagano.jp
電話:0261-22-8855
※電話の場合、平日8:30-17:15の間であればすぐにお答えすることができますが、それ以外の時間帯の場合は内容をお伺いし、後日回答いたします。
あらかじめご予約いただければ、総合体育館会議室において制度説明をする時間を設けることも可能です。
グループや団体単位でも結構ですのでお気軽にご相談ください。
条例改正に伴い、料金や減免制度、利用条件等が変更されますので、変更内容をこのページに記載いたします。
(新制度は令和8年4月1日から適用されます。)
具体的な変更内容
【スポーツ施設の使用料等(料金表)】
スポーツ施設使用料及び照明料に関する料金表が変わりました。
新料金(令和8年4月1日以降適用)と旧料金との比較表
○主な変更点
・10円単位の端数を廃止し、100円単位に整えました。
・弓道場(遠的射場)の料金区分が新たに設定されました。
・総合体育館の大アリーナ及び小アリーナ使用時の料金がフロア単位の料金に統一されました。予約(使用)した面積(区画)に従い1時間ごとの施設使用料が決定されます。(例:大アリーナの10分の1面を1時間専用した場合、施設使用料300円、専用した面積を何名で使用しても同価格)
・総合体育館の個人単位料金は、大アリーナ及び小アリーナ以外の利用(トレーニングルーム利用、ランニングコース利用等)の場合のみ適用される料金区分となります。
○施設使用料が減額となった主なもの(1時間あたり)
・運動公園全天候テニスコート 1,280円→800円
・運動公園野球場 2,660円→2,400円
・B&G多目的広場 1,060円→400円
○施設使用料が増額となった主なもの(1時間あたり)
・運動公園サッカー場 2,660円→3,000円
・第一屋内運動場 1,060円→1,200円(別途440円必要であった照明代は施設使用料に内包)
・第二屋内運動場 1,280円→1,400円(別途220円必要であった照明代は施設使用料に内包)
※上記第二屋内運動場は半面あたりの金額
新料金の設定においては、面積や品質(グレード)を鑑み、同一面積・同一グレードのものは料金も同一とすることを目指しました。
また、近年に大規模投資が行われた施設(第二屋内運動場新築など)については、施設グレードが最上位にあたるものであるとし、料金をやや引き上げました。直近10年ほどの大規模投資実績(施設及び投資額)については、このページの下部に情報を記載してあります。
【照明料が施設使用料に内包された施設】
一部の施設において、照明料を施設使用料に含めて料金を一本化しました。
照明設備のLED化が完了した無人管理の屋内施設に加え、個人単位利用の設定があり個別に照明点灯可否の判断が難しい施設(弓道場)について照明料が施設使用料に内包されました。
(これらの変更は令和8年4月1日以降の利用に適用されます。)
・第一屋内運動場
・第二屋内運動場
・弓道場(近的射場)
・大町北部小学校(体育館)
・大町南部小学校(体育館)
・大町中学校(体育館)
・八坂小中学校(体育館)
・美麻小中学校(体育館)
※B&G海洋センター体育館については全館LED化が済んでいないため照明料は施設使用料に内包されていません。
【キャンセルルール及びキャンセル料の新設】
いままであいまいな状態で運用されていたキャンセル規定について一定のルールを定め、条例・規則に内容を明記いたしました。また、度重なる直前キャンセルやキャンセル無し不来場を防ぐため、キャンセル料についても条例で定義が定められました。具体的な内容は次のとおりです。
(これらの変更は令和8年4月1日以降の利用に適用されます。)
[ルール1] 全ての予約に対して適用されるルール
「利用日当日に利用者側都合でキャンセルを行った場合、支払うべき使用料の100%に相当する額をキャンセル料として徴収する」
※ただし屋外施設で天候等やむをえない事由により施設が使用できなかった場合を除く。
[ルール2] 利用日が属する月の前月1日より前に予約がおこなわれたケースに対して適用されるルール
「利用日が属する月の前月1日から利用日前日までの間に利用者側都合でキャンセルを行った場合、支払うべき使用料の50%をキャンセル料として徴収する」
[ルール1]は定期練習などの一般予約を想定したルールとなります。
[ルール2]は行事や大会などの催事予約を想定したルールとなります。
[ルール1の適用例]
5/31利用分を4/1以降に予約した場合、5/30までにキャンセルをすればキャンセル料は発生しませんが、5/31(利用日当日)にキャンセルした場合は施設使用料と同額(100%)のキャンセル料が発生します。
[ルール2の適用例]
5/31利用分を3/31までに予約を済ませ、その予約を4/1から5/30までの間にキャンセルした場合、施設使用料の半額(50%)のキャンセル料が発生します。(予約全てをキャンセルせず時間を短縮した場合は、短縮した時間の部分について50%のキャンセル料が発生します。)
※ルール2が適用される予約は、利用日が属する月の前々月以前に予約が可能となる特殊なケースであり、大会やイベントなど催事予約にのみ許可される予約の場合に発生するケースです。団体の定期練習など通常の一般利用による予約は利用月の前月1日以降に予約受付開始となりますので[ルール2]が適用されることはありません。
※キャンセルルール設定の効果
これらのキャンセルルールが定められたことにより、長期間の施設予約に対して一定の責任と負担が生じることとなるため、必要以上に多くの施設予約をしながら利用開始直前でキャンセルを繰り返す行為を抑制することができ、結果として市民や利用者の皆様の幅広い利用機会の確保につながることが期待されます。
【利用時間が拡大となる施設】
一部の施設において、利用者の皆様からの要望に基づき、利用時間が拡大されました。
対象となる施設は以下のとおりです。
(これらの変更は令和8年4月1日以降の利用に適用されます。)
・第一屋内運動場 最終21時であったところ22時まで拡大(利用可能時間 5:00-22:00)
・第二屋内運動場 最終21時であったところ22時まで拡大(利用可能時間 5:00-22:00)
・B&G海洋センター体育館 開始9時からを7時から、最終21時までを22時に拡大(利用可能時間 7:00-22:00)
※特に夜間の利用時間拡大に際し近隣住民等から苦情が頻発した場合は、拡大された利用時間が見直される可能性もあります。夜間の騒音を防ぐため、利用後は施設周辺にたむろしたり長居をすることなく速やかに退去するなど、適正な利用を心がけてください。
【減免制度の見直し】
受益者負担の原則に基づき、減免制度が大幅に見直されました。
新たな制度では「公益的な役割」を担う内容であり「政策的に真に必要である」と判断されたものに対してのみ減免が適用となります。
旧制度で適用されていた「市民の利用であると申し出れば施設使用料100%減免」という項目は無くなり、施設を利用した場合は料金表どおりの料金が発生することとなります。
新年度(令和8年度)に大町市のスポーツ施設を使用して催事や大会等を行う予定がある団体や組織等におかれましては、施設使用料等の予算確保をお願いいたします。
減免の適用可否については、以下の基準に基づき個別案件ごとにその可否が判定されますので、申請をしたものすべてに減免が自動適用されるものではありません。内容の判定にも一定の時間(申請から許可まで1週間程度)を要しますので、あらかじめご了解ください。
[練習区分の判定についての補足事項]
・市内中学校の準クラブ活動については、あらかじめ提出された活動計画に基づいた時間帯及び施設に関してのみ減免が適用されます。
・スポーツ協会が事務局となっている大町市スポーツ少年団・大町スポーツクラブ(総合型地域スポーツクラブ)の練習区分の判定については、各年度当初に年度内の活動計画を提出いただき、包括判定を行う予定です。減免制度のめざすところとして「大町市民である青少年のスポーツ活動の場づくり(機会の確保)」を政策的に真に必要なものに位置付けて設定しています。これらの活動の中でも毎週の定期練習の場の確保に主眼を置き、青少年(特に中学生以下)の活動の機会を確保することを重要視しており、原則としてスポーツ協会のホームページに記載されている活動時間について減免が適用されます。これらの考え方は、活動に関する内容が公開されており、幅広くどなたでも情報を入手可能であること(透明性・公示性があること)が公益性を担う条件であることとしているためです。
【制度見直しによる「現状」と「見直し後」の負担割合(予測)】
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制度変更に至った経緯
上記の制度改正に至った経緯と考え方を記載します。【適正な受益者負担率】
「受益者負担の基本的な考え方」~公共施設の適正管理に向けて~(令和元年7月 大町市企画財政課)
に適正な受益者負担割合が示されています。
(内容抜粋)
将来にわたって安定したサービスを提供することや、施設を「利用する人」と「利用しない人」との負担の公平性を確保することを目的として、施設の利用者が負担する部分である「受益者負担」について、基本的な考え方をここに示します。施設の利用目的や機能を考慮し、提供できるサービスに応じた負担を求めていくことが必要であるとして、施設の性質ごとに「あるべき受益者負担の割合」が示されています。
A.公共性の観点から見た性質
スポーツ施設=「裁量的」
市民が日常生活を快適に過ごす上で、個人の価値観や嗜好によって、選択的に利用する施設
B.市場性の観点から見た性質
スポーツ施設=「私益的」
民間による同種・同様なサービス提供が期待できる施設
※上記A・Bで分類した公共性と市場性の関係を以下の通り整理したうえで受益者負担割合の考え方が設定されており、スポーツ施設については、施設を利用する人が使用料で負担すべき割合は75%~100%とされています。
【制度改正に向けた検討の経過】
令和元年に大町市が示した「受益者負担の基本的な考え方」をもとに、以下のとおり長い時間をかけ、スポーツ施設の使用料と減免基準の見直しと対応策が検討されてきました。
令和元年度
○「受益者負担の基本的な考え方」公表
・大町市全体としての方針が定められる。スポーツ施設については75%~100%の受益者負担割合であるべきと示されました。
令和元年度
○スポーツ推進計画(中間見直し)公表
(抜粋)
基本目標4 スポーツ施設の整備と有効活用(2 スポーツ施設の有効活用)において
「施設使用料について、大町市では減免等も含めて利用者が比較的安価に使用できる状況ですが、今後の施設維持管理の面からも適正な使用料の設定が必要です。」との課題が示されており、それに対応する施策展開として「今後の施設の維持管理において、維持費の確保のためにも受益者負担を原則とした適正な使用料及び減免を設定します。」と明記されました。
令和6年度
○第2期スポーツ推進計画 公表
[基本方針3] スポーツ施設の整備と有効活用(4 スポーツ施設の利用促進)において
「スポーツ施設の利用状況や利用者のニーズ等を踏まえ、施設利用料のあり方や減免基準について見直しを進めます。また、スポーツ施設の利用状況や維持管理面等を考慮しながら、施設の有効活用を図ります。」と明記され、具体的な取組として「施設使用料及び減免制度の見直し、市スポーツ施設の統廃合の検討、公共施設予約システムの見直し」が挙げられています。
さらに、当計画策定にあたる市民アンケートにおいては次の質問をしており、回答結果の半数以上が「適正な受益者負担は必要である」と回答しています。
・住民アンケート質問内容
「スポーツ施設を利用する際は条例で定められた使用料を支払う必要がありますが、大町市では、市民や利用登録団体に対して使用料を100%減免(無料)としています。その結果、施設の維持管理費に占める使用料収入の割合は20%を下回っています。これらを踏まえて、今後のスポーツ施設に関する使用料のあり方(受益者負担のあり方)はどうあるべきと考えますか」(回答総数268件)
[回答A]
今までと同様、市民や利用登録団体が使用する際は100%減免(無料)とする取扱いを継続し、不足分(約80%)は市税で補てんするべき。(回答数123)
[回答B]
使用料の減免率を100%(無料)から50%(2分の1負担)に変更するなど、施設利用者にも一定の受益者負担を求め、市税で補てんする割合をある程度減らすべき。(回答数103)
[回答C]
スポーツ施設の維持管理費は施設の利用者が負担すべきであるとし、減免制度は極力廃止し、市税の補てんがなくても運営できる状態を目指すべき。(回答数25)
[回答D]
スポーツ施設の維持管理費だけではなく、改修や新たな投資も行えるよう、減免は廃止したうえ、使用料も再設定するなど、使用料収入が維持管理費を上回る状態を目指すべき。(回答数17)
令和6年度
○スポーツ推進審議会における審議
これまでの流れを受け、大町市スポーツ推進審議会条例に基づき、制度改正についてスポーツ推進審議会での審議が行われ、方向性や具体的な内容について審議がおこなわれました。
第一回審議会 令和 6年12月28日
第二回審議会 令和 7年 2月12日
第三回審議会 令和 7年 3月25日
審議の結果「大町市体育施設使用料等減免基準の見直し」及び「体育施設使用料等の改定」について慎重に審議した結果、 可及的速やかにその見直しを進めることが適当との答申を受けました。
令和7年6月
○大町市議会6月定例会における説明
大町市議会全員協議会において、制度改正の方針及び内容について説明が行われました。
「改正の理由」として説明された主なもの
・受益者負担割合改善(施設を使用しない市民=受益者ではない市民の負担を減らす)
・逸失利益の具現化(長期間予約したのちに直前キャンセルする等による損失をキャンセル規定でカバー)
・適正な利用ルール徹底(必要以上の予約や名義貸しなどの無秩序な利用を適正化)
「条例・規則の改正」に盛り込まれた内容として説明された主なもの
・減免基準の見直しと明文化
・キャンセル規定の新設
・料金設定の最適化(シンプル化)
・備品料金表のスリム化
・時間外割増料金設定
・利用可能時間拡大(早朝及び夜間)
令和7年9月
○大町市議会9月定例会において条例案を上程 可決
上程した以下の条例案が全て可決となりました。
・大町市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
・大町市立学校体育施設使用料徴収条例の一部を改正する条例
また条例に併せた以下の規則についても教育委員会での審議を経て可決となりました。
・大町市体育施設設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
(条例・規則の施行日は令和8年4月1日となります。)
その他の参考データ
市民のスポーツ施設利用率と投資的経費(新築・大規模改修)に関するデータをお示しします。【市民利用割合(大町市民のうち、公共スポーツ施設を利用している人の割合)】
大町市民の数をおおよそ25,000人であるとすると、概ね次のイメージのとおりとなります。
[※1] 市民のうち運動をする人の割合
まず、運動をする人の割合は「大町市第5次総合計画後期基本計画」に記載されている平成30年度の実測値が参考になります。そのデータによると、週に1回以上スポーツをする人の割合は全市民の48.6%となっていますので、おおよそ50%として考えると、25,000人×50%は12,500人となります。
[※2] 公共スポーツ施設を利用している市民の割合
続いて、市の公共スポーツ施設を利用する人の割合に関しては「大町市第2期スポーツ推進計画」市民アンケート[問13]スポーツや運動を主にどのような場所でしていますか?に対する回答結果より推測されます。回答総数378件のうち大町市の公共スポーツ施設(学校スポーツ施設含む)と回答した件数は58件、およそ15%でした。よって、25,000人×15%=3,750人と推測されます。
[※3] 公共スポーツ施設を毎週利用している市民の割合
最後に、公共スポーツ施設を毎週利用している人数については「公共施設予約システム登録データ」で年間100時間以上利用している団体を抽出し、その登録メンバー数の合計が約1,600人であったため、これを根拠としています。一年間は約50週間ですので、毎週1回2時間の施設利用をした場合に、おおよそ年間100時間となります。
上記結果から推察すると、大町市民のうち半数以上の人は「大町市の公共スポーツ施設を利用していない」ということが読み取れます。
さらに、反復継続して習慣的に大町市の公共スポーツ施設を利用している人は、市民全体のおおよそ10%程度であることもわかってきました。
こうしたことから、大町市の公共スポーツ施設については、市民全体がその利益(恩恵)を受けているというよりは、特定の限られた人が恩恵を受けている状態となっているものの、施設の維持管理コストは施設を利用しない市民が多くを負担してくれていることで成り立っていることが読み取れます。
このため、今回の受益者負担の原則に基づく制度改正においては「施設を利用した人が、その利用に応じた使用料を負担する」という大原則に沿って、内容が検討され改定に至りました。
【投資的経費(維持管理費以外の費用)】
ここまでは、受益者負担割合を算出する際の数値として「維持管理費」と「使用料収入」の関係を比較してきましたが、維持管理費以外に発生している費用として、新築や大規模改修に要する費用があります。
これらの経費は、維持管理費(体育施設維持管理事業)とは別に投資的経費(体育施設整備事業)として予算計上されています。
・体育施設維持管理事業(毎年の維持管理にかかるランニングコストが計上されている事業)
・体育施設整備事業(新築や大規模改修等の投資に関する費用が計上されている事業)
新たな投資や大規模な投資を行うための「体育施設整備事業」に計上された工事について、平成26年から令和6年の間に実施されたものを時系列で並べると次のとおりになります。
| 年度 | 施設名称(工事内容) | 金額 |
| H26 | 平運動場(照明設備) | 975万円 |
| H27 | 弓道場(トイレ水洗化) | 1,839万円 |
| H27 | 野球場(整備工事) | 628万円 |
| H28-29 | 第二屋内運動場(新築工事) | 4億856万円 |
| H30 | 陸上競技場(長距離+4種公認) | 1,569万円 |
| R1 | テニスコート(人工芝改修) | 7,738万円 |
| R2 | 野球場(整備工事) | 863万円 |
| R3 | 備品配備(乗用芝刈機) | 643万円 |
| R4 | 総合体育館(受水槽ポンプ交換) | 257万円 |
| R4 | 美麻新行トイレ(解体工事) | 153万円 |
| R5 | B&G体育館(照明LED化) | 942万円 |
| R6 | 第一屋内運動場(照明LED化) | 880万円 |
| R6 | テニスコート(照明LED化) | 2,750万円 |
| 地区 | 施設名 | 投資額 |
| 運動公園 | 第二屋内運動場 | 4億856万円 |
| 運動公園 | テニスコート | 1億488万円 |
| 運動公園 | 弓道場 | 1,839万円 |
| 運動公園 | 陸上競技場 | 1,569万円 |
| 運動公園 | 野球場 | 1,491万円 |
| 平地区 | 平運動場 | 975万円 |
| 平地区 | B&G体育館 | 942万円 |
| 運動公園 | 第一屋内運動場 | 880万円 |
| 運動公園 | 整備車両 | 643万円 |
| 運動公園 | 総合体育館 | 257万円 |
| 美麻地区 | トイレ解体 | 153万円 |
| 合計 | 6億92万円 |
こうした大規模改修や新築については、必要に応じて起債(借金)制度を活用しながら投資を行っているため、その費用負担についても、将来世代も含めた大町市民全体が負担することで成り立つという考え方によるものです。
もし「投資的経費も施設利用者の使用料でまかなっていくべきである」という考え方に基づいて現状を見た場合、現在の受益者負担割合は10%を下回っていることとなります。
自治体(市町村)により考え方は様々ですが、他市の事例では、将来の大規模修繕等の費用も鑑みて使用料や受益者負担割合を設定しているケースもあります。
このように、維持管理費だけではなく、投資的経費についても施設を利用する人が負担するべきであるのか否か、また、そもそも現時点で存在する全ての施設を維持していく必要があるのか(財政的に維持していけるのか)など、現在スポーツ施設を継続的に利用している市民の皆様の声と同様に、施設を一切利用しない(が多くの費用を負担いただいている)市民の皆様の声もお伺いしながら、将来の方向性を決定していく必要があるものと考えられます。
(その他の参考情報)
令和7年11月、公共施設予約システムが更新となります。
現在公共施設予約システムをお使いいただいている皆様は、以下の情報もご確認ください。
https://www.city.omachi.nagano.jp/00026000/00026100/newsystem.html
【お問合せ先】
「受益者負担の原則に基づいた減免基準の見直しについて」及び「公共施設予約システム更新」についてのお問合せは、大町市教育委員会スポーツ課までご連絡ください。
大町運動公園 総合体育館(教育委員会スポーツ課)
窓口:8:30-21:00(日曜祝祭日のみ8:30-21:00)
メール:sports@city.omachi.nagano.jp
電話:0261-22-8855
※電話の場合、平日8:30-17:15の間であればすぐにお答えすることができますが、それ以外の時間帯の場合は内容をお伺いし、後日回答いたします。
あらかじめご予約いただければ、総合体育館会議室において制度説明をする時間を設けることも可能です。
グループや団体単位でも結構ですのでお気軽にご相談ください。
この記事へのお問い合わせ
スポーツ課スポーツ推進係
住所:大町市常盤5638番地44
TEL: 0261-22-8855
FAX: 0261-22-8108
E-mail: sports@city.omachi.nagano.jp
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