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ホーム おすすめから探す 市民の方へ 各種補助金申請 住宅の耐震診断・耐震改修工事・除却(解体)工事補助金について

住宅の耐震診断・耐震改修工事・除却(解体)工事補助金について

住宅の耐震診断・耐震改修工事・除却(解体)工事補助金のご案内

 市では近い将来発生が予想されている糸魚川—静岡構造線における大地震などに備え、無料で耐震診断を行い、
 耐震改修工事や除却(解体)工事をする際の費用の一部を補助します。

 ※【長野県補助】令和6年度に住宅の耐震改修工事で条件(補強後の総合評点1.0以上など)を満たした場合に最大50万円の上乗せ補助があります。 
  長野県へ別途申請が必要です。


 令和5年度から、除却(解体)工事が補助の対象となりました。
 
※住宅建替え促進による耐震化率の向上(加速化)を目指した補助制度ではありますが、
  除却工事後の新築を補助の要件とするものではありません。
  詳しくは建設課建築住宅係までお問い合わせください。
 
 住宅の新築工事については、
 県の「信州健康ゼロエネ住宅助成金」(長野県ホームページ)が併用できます。
 「信州健康ゼロエネ住宅」 (長野県ホームページ)については、こちらのページでご確認ください。

既存木造住宅の耐震診断(無料)について

 既存木造住宅の耐震診断は住宅所有者申請により、耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。

 耐震診断(無料)の対象となる住宅
 次の全ての要件を満たすものに限ります。(一般財団法人日本建築防災協会が定める一般診断法が適用できないものを除く。)
 (1) 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅(※増築をしている住宅は、昭和56年5月31日以前の部分が
     建物全体の半分以上であれば対象。ただし、平成17年6月1日以降に増築を行った住宅は対象となりません。)
 (2) 個人所有の一戸建ての住宅(※店舗併用住宅などの併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1
     未満のもの)を含みます。)
 (3) 在来工法の木造住宅で、平屋または2階建ての住宅(ツーバイフォー工法や非木造の住宅は含まれません。)

 ※建築年等について不明の場合、建築確認通知書類や設計図面、課税台帳(住宅)、家屋登記簿謄本等を
  お持ちいただきご相談ください。 
 ※耐震診断(無料)の対象とならない、その他の住宅の耐震診断については、補助制度がありますので別途ご相談ください。

 「耐震診断申込書」により、耐震診断の希望の有無を確認します。
 申込書は以下のファイルよりダウンロードできます。必要事項をご記入のうえ、提出してください。
 耐震診断申込書 耐震診断申込書(Word)
 耐震診断申込書記入例

 耐震診断(無料)の実施について
 耐震診断では工学的な方法を用い、より正確に耐震性能を評価するとともに、耐震補強の方法とそのための概算工事費(参考程度)を
 ご提案します。診断は住宅内部や天井裏、床下の調査も必要になりますので、調査の当日は立会いをお願いします。

 耐震診断(無料)募集予定戸数:20戸
 なお、受付件数や申込時期によっては、令和6年度に実施できない場合があります。(次年度以降の実施となります。)

既存住宅の耐震改修工事及び除却工事の補助金について

 耐震改修工事の補助金は対象工事費の8割以内で上限100万円

 ※【長野県補助】令和6年度に住宅の耐震改修工事で条件(補強後の総合評点1.0以上など)を満たした場合に最大50万円の上乗せ補助があります。 
  長野県へ別途申請が必要です。


 除却工事の補助金は除却工事費の1/2以内で上限83.8万円

 耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」(総合評点1.0未満)と診断された住宅(賃貸住宅を除く)
 の耐震改修工事費及び除却工事費の一部を補助します。
 
 申請できる人
 対象となる住宅の所有者で、前年の収入金額が給与所得のみの場合は、収入金額が1,442万円以下
(その他の所得がある場合は、所得金額が1,200万円以下)の方

 対象となる住宅
 耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」と診断された次の住宅
 (1) 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅(※増築をしている住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された
    部分の補強工事が対象。ただし、昭和56年6月1日以降の増築部分が過半を占める場合や平成17年6月1日以降に増築
    を行った住宅は対象となりません。)
 (2) 個人所有の一戸建ての住宅(賃貸住宅を除く)

 ※交付決定日以降に工事を実施(解体工事を含む工事契約)するものに限ります。実施済のものや工事中のものは対象外です。
 ※令和6年度の事業は2025年1月31日までに工事が完了し、実績報告書の提出ができる工事が対象となります。

 補助金額
  耐震改修工事:対象工事費の8割以内で、上限100万円(千円未満の端数切り捨て)
  除却工事:対象工事費の1/2以内で、上限83.8万円(千円未満の端数切り捨て)

 ※耐震補強にかかわる工事でないと対象になりませんので設計士・工務店などに良く相談して工事内容を決めてください。
  そのほか耐震改修促進税制の特例措置(補強後の総合評点1.0以上が対象)等もありますのでご相談ください。

 募集予定戸数:8戸程度(耐震改修工事3戸、除却工事5戸)
 なお、受付件数や申込時期によっては、令和6年度に実施できない場合があります。(次年度以降の実施となります。)

 耐震改修事業者リストの公表について
 
長野県が主催した、耐震改修事業者等の技術力向上のための「耐震改修事業者向け」講習会に参加した耐震改修事業者のリストを以下のとおり公表します。
 耐震改修をお考えの方は、参考にしてください。
 耐震改修事業者向け講習会(長野県ホームページ)
 耐震改修事業者リスト

 <注意事項>
 ・このリストは、講習会を受講した事業者のリストです。掲載事業者以外でも耐震改修工事等を実施することは可能です。
 ・掲載している情報は、講習会受講者の申込記載内容を基に作成しています。
 ・掲載している事業者と連絡を取る場合は、電話番号等改めてご自身でもご確認をお願いします。

 ※除却工事業者につきましては、建設業法の許可または解体工事業の許可を受けている必要があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
 解体工事業登録について(長野県ホームページ)

補助事業の流れ

1 申し込み(請負契約・工事着手前)

 申請に必要な書類 
 (1)大町市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
 (2)収支予算書
 (3)事業計画書(様式第2号の2)
    改修計画は、補強工事箇所ごとに箇条書きで書く。
   (例)①居間の南側の開口部へ筋交及び構造用合板を設置し、耐震壁とする。
      ②・・・・・・・・・・・
   (除却工事の場合)
      ・既存住宅の除却工事
 (4)案内図(1/2500)
 (5)対象建築物の配置図及び平面図(施工前のもの)
 (6)事業に要する費用の見積書原本(上記事業計画書に合わせて、補強工事箇所ごとに分ける)
   ※除却工事においては、対象住宅のみの解体工事見積書
 (7)改修計画を作成した建築士の身分を証する書類の写し
 (8)対象住宅等の建築年月日を証明するための次のいずれかの書類の写し
   ア 建築確認通知書
   イ 課税台帳(名寄帳)または記載事項証明書(住宅)
   ウ 家屋登記簿謄本
 (9)耐震診断の結果を表示する書類の写し(耐震診断報告書)
 (10)耐震改修工事の施工後の総合評点を表示する書類(除却工事の場合を除く。)
 (11)耐震改修工事の施工後の状態を表示する平面図・補強詳細図(上記事業計画書に合わせて、補強工事番号及び内容を明記)(除却工事の場合を除く。)
 (12)申請者の所得証明書
 (13)現況写真(住宅の4方向からの全景と補強箇所ごと、方位・補強番号等を明記)
    ※工事完了後の実績報告書においても、同じ方向からの施工前・施工中・施工後の写真の添付が必要となります。
    ※除却工事においては、基礎構造物など地中部分の撤去状況など確認できる写真の添付が必要となります。

2 補助金交付決定

 申請内容を審査し、補助金交付決定通知をいたします。

3 請負契約(交付決定日以降)、耐震改修工事・除却工事着手

 交付決定の連絡を受けてから、契約、工事着手してください。
 ※補助金交付決定前に請負契約または工事着手した工事は対象になりません。

 耐震改修工事または除却工事を行うに当たっては、以下の必要となる届出や調査報告等を行う必要があります。

 〇耐震改修工事
  ・アスベストの使用の有無の事前調査、事前調査結果の報告
(事前調査結果の報告対象は請負金額が税込み100万円以上)

 〇除却工事 
  ・アスベストの使用の有無の事前調査、事前調査結果の報告
(事前調査結果の報告対象は解体部分の床面積の合計が80㎡以上)
  ・建築物除却届 2部(市で受付け後、大町建設事務所へ持ち回りをしていただきます。)
  ・アスベスト含有建材使用建築物等 解体工事届出書(除却面積80㎡未満の場合)
  ・建設リサイクル法に係る届出書(除却面積80㎡以上の場合)

 届出先など詳しくは以下のホームページをご覧ください。
 石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)
 石綿含有建材の調査及び報告等について(長野県ホームページ)
 建設リサイクル法について(長野県ホームページ)
 建築物除却届書式(長野県ホームページ)

 なお、交付決定後に工事内容の変更があった場合には変更承認申請書、事業を中止する場合には中止届を提出する
 必要があります。
 変更承認申請書
 中止届

4 工事完了および実績報告

 工事が完了し、工事代金の支払いが済みましたら、実績報告書及び関係書類を添えて提出してください。
 (1)大町市住宅・建築物耐震改修促進事業完了実績報告書(様式第9号)
 (2)収支決算書
 (3)請負業者等の発行する領収書の写し
 (4)工事請負契約書の写し
 (5)事業に要した費用の精算書
 (6)ア 耐震改修工事を実施した補強箇所ごとに、施工前、施工中及び施工後の状態を同じ方向から撮影した写真
     
※除却工事においては、基礎構造物など地中部分の撤去状況など確認できる写真
    イ 施工前・施工後の住宅の全景を申請時と同じ方向から撮影した写真
 (7)耐震改修工事の施工後の状態を表示する平面図(除却工事の場合を除く。)
 (8)耐震改修工事の施工後に行った耐震診断の結果を表示する書類(除却工事の場合を除く。)
 (9)必要となった届出書等の写し
 (10)石綿含有建材の調査報告書類の写し

5 補助金の確定・交付

 実績報告の内容を審査・補助金交付を確定し、通知をいたします。
 併せて補助金交付請求書を申請者に送付しますので、必要事項を記入し提出してください。
 請求書の提出日に応じて、補助金をお支払いたします。
 ※補強後の総合評点が1.0以上の場合、耐震改修促進税制の特例措置対象となりますのでご相談ください。
 補助金交付請求書

この記事へのお問い合わせ

建設課建築住宅係 内線 694
E-mail: kensetsu@city.omachi.nagano.jp

アンケート

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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