令和8年度 帯状疱疹ワクチンの定期予防接種について
令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチンは予防接種法に基づく定期接種(一部公費負担)となります。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスを原因として発症する皮膚の病気です。子供の頃に感染した水ぼうそうは、治った後もウイルスが体内に潜伏していて、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下した際に、ウイルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。
発症すると、皮膚がピリピリするような痛みを感じ、その部分に赤みや水疱形成などの皮膚症状が現れます。皮膚症状が治った後も帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる痛みが長期間続くこともあります。
感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事バランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や、適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体作りが大切です。
定期予防接種の対象者
次の年齢に該当する方で、過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けていない、または完了していない方。
・対象年齢の方には、令和8年4月上旬から、個別に通知を送付します。
・乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(不活化ワクチン)は、通常2回接種しますが、接種が完了していない場合は残りの1回分が対象となります。
・過去に、帯状疱疹ワクチンの接種(任意接種)を受けている方については原則対象外ですが、前回接種を完了してから一定期間が経過し、ワクチンの有効性が減衰したと考えられる場合等により、医師と相談のうえ接種の必要があると認められた場合は対象となります。
•令和7年度から令和11年度まで
接種日時点で大町市に住民登録があり、
・年度内に65歳を迎える方
・年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方
・接種日時点において、60から64歳までの方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方
上記項目のいずれにも該当しない方で、接種を希望する場合は任意接種(全額自己負担)となります。
令和7年度から令和11年度までの経過措置対象年齢一覧表
•令和12年度以降
接種日時点で大町市に住民登録があり、
・年度内に65歳を迎える方
・接種日時点において、60から64歳までの方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方
ワクチンの種類と個人負担額
帯状疱疹ワクチンには、生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数や接種方法等は異なりますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
| 生ワクチン(阪大微研) | 不活化ワクチン(GSK社) | |
|---|---|---|
| 接種回数(接種方法) | 1回(皮下に接種) | 2回(筋肉内に接種) |
| 接種スケジュール | ー | 通常、2か月以上の間隔をおいて、2回接種 |
| 個人負担額 | 2,600円/回 | 6,600円/回 |
接種についての説明書及び接種できる市内の医療機関(令和8年度)
接種を希望される方は、以下の説明書を必ずご一読のうえ、記載の医療機関へ予約(一部不要)のうえ接種してください。
令和8年度 帯状疱疹の予防接種についての説明書及び市内の実施医療機関
接種時の持ち物
□予診票
□個人負担額
□マイナ保険証等
□お薬手帳
□予防接種実費徴収免除証明書(生活保護等を受給されている方のみ)
よくある質問
Q1.接種対象者となる「65歳」とは満年齢か、年度年齢か。
A.5年間の経過措置期間(令和7年4月~令和12年3月末まで)では、年度年齢(年度内に誕生日を迎えて65歳になる)の方が接種対象です。詳しくは帯状疱疹予防接種対象生年月日(経過措置)一覧表をご覧ください。
例えば、令和8年度に65歳であっても、この年度内に66歳となる方は接種対象になりませんので、ご注意ください。
(注)高齢者肺炎球菌(満年齢)とは接種対象の範囲が異なります。
Q2.過去に帯状疱疹にかかったことがある場合、定期接種をうけることはできるか。
A.帯状疱疹は繰り返し罹患する場合もあるため、過去に罹ったことがある方も定期予防接種を受けることができます。
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