受益者負担の適正化について

2026.1.28

 現在、国では地方財政において、自治体が物価高を踏まえた公共事業や施設管理、行政サービスへの価格転嫁に取組むことが課題として挙げられています。こうした中、市では、コロナ禍を経て、物価高や労務単価の上昇が続いている状況であり、社会情勢が著しく変化していますことから、公共施設の使用料について、実情に見合った見直しを図る必要があると考えており、受益者負担の公平性と公正性を確保するため、随時、見直し作業を進めてまいります。
 決定した内容について、随時、広報おおまち等でお知らせいたします。
 
受益者負担の基本的な考え方
 公共施設の管理運営を現状のままの行財政運営で進めていくと、その負担は次世代に転嫁されることとなります。このような状況をさけるためにも、施設を「利用する人」と「利用しない人」との負担の公平性を確保することを基本とします。
 また、受益者負担は施設の維持や環境整備に活用し、将来にわたって安定したサービスを提供することとします。
 
基準額の算出方法 
 使用料算定の積算根拠を、次のとおり明確化して基準額(必要額)を算出します。
 ① 施設に関わる経常的な経費(減価償却費、年間維持管理費)
 ② 受益者による利用状況(稼働率、利用時間、施設面積)
 ③ 公費負担と受益者負担の割合の設定(公共性、市場性)
 ※ 参考資料:使用料に係る基準額算定方法
 
施設の貸館における統一した減免基準を適用
 施設における貸館については、これまで施設ごとの減免基準を運用していましたが、下表のとおり統一した減免基準へ見直しします。
■減免基準(令和8年1月現在)
利用等区分 減免基準
市、市の行政機関が利用または共催する場合 100%免除
市内の認定こども園等の児童福祉施設又は高等学校が学習のために利用する場合 100%免除
障害者基本法第2条に規定する障がい者が利用する場合 100%免除
自治会・公民館分館が利用する場合 50%減額
市内に本拠を置く社会福祉法第22条に規定される法人、またはNPO法人(特定非営利活動促進法による設立)が利用する場合 50%減額
市が認めた登録団体等(但し、スポーツ施設に係るものを除く→こちらをご覧ください)が利用する場合 50%減額
※ 市の行政機関とは、市議会及び行政委員会、市立病院、保育所、小中学校等のこと





 
 

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企画財政課財政係
電話番号 : 0261-22-0420(内線591)
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