行政手続等の押印見直しについて

2023.1.12

押印の義務を廃止する手続き(令和4年1月1日から)

 行政手続の簡素化による市民サービスの向上等を目的に、申請書等の様式の押印義務の見直しを行い、令和4年1月1日から以下の手続について押印義務を廃止しますのでお知らせします。
 大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

注意事項:押印を廃止した手続によっては、本人確認書類の提示などを求める場合がありますので、詳細については各担当課へお問い合わせください。

請求書への押印義務の廃止(令和4年1月1日から)

 令和4年1月1日から大町市に対する請求書への押印を省略できるようになりました。
 
 押印を省略した場合の留意事項
 ■提出方法
  紙媒体による提出のほか、電子メール(PDF形式)又はFAXによる提出も可能とします。
 ■請求書等への記載
 (1)請求書に発行責任者、担当者及び連絡先を記載してください。
 (2)電子メール又はFAXによる提出の場合で(1)を記載するスペース等がない場合は、電子メール本文又はFAX送信票に記載してください。
 (3)請求内容の確認のため、必要に応じて市の担当者から連絡させていただく場合があります。

  請求書への記載例

 ■その他
 (1)今までどおり押印が押された請求書も受理します。
 (2)押印を省略した請求書に訂正箇所がある場合は、差替えでの対応となります。

 請求書の押印省略についての問い合せは、会計課又は担当課へお願いします。 
 

この記事へのお問い合わせ

庶務課行政管理・コンプライアンス推進係
電話番号 : 0261-22-0420(内線511)
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