屋外広告物の安全点検の義務化について

2026.10.7

近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年度2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下し、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。
このような状況を受け、長野県では、「長野県屋外広告物条例」の一部を改正しました。
これにより、平成29年10月1日より、屋外広告物の管理者等は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、定期的な点検を行うことが義務となりました。

点検の対象

次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。
・はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
・法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの

点検の方法

点検時期

屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと

点検項目

本体及び取り付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等

点検者の資格

高さ4メートルを超える屋外広告物の点検は、屋外広告士又は長野県屋外広告物条例施行規則で定める者(建築士、電気工事士等)に行わせなければなりません。
詳しい点検者の資格については、長野県HPをご覧ください。

点検結果の保管・報告

点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
また、市から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、点検結果の報告書を提出する必要があります。
※この場合の点検は、許可の有効期間満了日の60日前から更新申請日までの間に行われたものが有効です。

参考

・長野県HP 屋外広告物の安全点検の義務化について
・屋外広告物の管理者向けリーフレット
・長野県屋外広告物安全管理指針
・屋外広告物安全点検記録

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建設課計画係
電話番号 : 0261-22-0420(内線697)
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