埋蔵文化財に関する手続きについて

2025.7.11

土木工事等を行う前に

埋蔵文化財包蔵地* 内で土木工事等を行う場合、埋蔵文化財を保護するため、文化財保護法にもとづく手続きが必要です。
大町市内で建物の建築や土地の造成など、現状の地面の形状を変更する土木工事等を計画されている場合は、その事業予定地が埋蔵文化財包蔵地ではないか、その周辺ではないか、まずはご確認ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で土木工事等を行う場合、埋蔵文化財保護法により、工事着工予定日の60日前までに届出等が必要です。
土木工事等と文化財保護の両立が図られるように、お早めにご確認・届出をお願いいたします。

*埋蔵文化財包蔵地
土地に埋蔵されている文化財(遺構・遺物)が存在する、あるいは存在する可能性が高い土地。平地だけでなく山の中にも埋蔵文化財包蔵地が存在します。ご注意ください。

埋蔵文化財包蔵地の確認について

土木工事等の計画予定地の地番と区域が分かる地図を生涯学習課窓口もしくは文化財センターへお持ちいただくか、ファックスでお送りください。電話、メールでのお問い合わせにも対応しております。
また、【文化財マップ】からも埋蔵文化財包蔵地の場所をご確認いただけます。なお、埋蔵文化財包蔵地の区域は概ねの位置を示していますので、不明確な場合は文化財センターまでお問い合わせください。

大町市内にある周知の埋蔵文化財包蔵地を含む【文化財マップ】はこちらから

手続きについて

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合

民間事業の場合

文化財保護法第93条の規定により、工事着工の60日前までに大町市教育委員会に届出をする必要があります。
下記の様式および様式別記に必要事項を記入し、添付書類とあわせてメールまたは郵送にて文化財係(大町市文化財センター)に提出してください。

※メールで届出をされる場合、様式および様式別記はExcelファイルにてご提出ください。

届出様式(令和8年4月~)

届出様式(93条)Excel [令和8年4月改正]

届出様式(93条)PDF [令和8年4月改正]

公共事業の場合

文化財保護法第94条の規定により、事業計画時に大町市教育委員会に通知を提出する必要があります。
下記の様式および様式別記に必要事項を記入し、添付書類とあわせてメールにて文化財係(大町市文化財センター)に提出してください。
事前協議等が必要になることがありますので、通知を提出される前に文化財センターへご連絡をお願いいたします。

通知様式(令和8年4月~)

 通知様式(94条)Excel [令和8年4月改正]

通知様式(94条)PDF [令和8年4月改正]

記入にあたって

1 所在地:地番が複数にわたる場合は、全て記入。書ききれない場合は別添可。
4 遺跡の名称(遺跡番号・種類・時代):上記の【文化財マップ】でご確認いただけます。ご不明の場合は、大町市文化財センターへお問い合わせください。
□工事の概要:工事内容、範囲(広さ)、深さ、住宅基礎工事の場合はベタ基礎か布基礎か。外構、整地(切土・盛土)、浄化槽等、土木工事に該当するものは全て記載してください。簡潔に分かりやすくご記入をお願いいたします。
10 参考事項:事業に関する連絡先(担当者)が工事主体者や施行責任者と異なる場合、こちらに氏名・電話番号・メールアドレスを記入してください。

添付書類


・事業地の地図
 住宅地図・案内図等の事業地が分かる地図
・工事等の範囲を示す図面
 配置図等の工事全体の内容が分かる図面
 平面図等の掘削する範囲・面積が分かる図面(建替の場合は除却建物と新築建物の配置が分かるとよい)
 ※住宅家屋だけでなく外構・浄化槽等の工事も行う場合、それらも届出の対象となり、図面が必要です
・工事等の掘削深度・構造を示す図面

・公図の写し
・登記事項証明書
土地所有者承諾書 (記入例
 発掘調査(工事立会・試掘調査を含む)のため土地への立ち入りと、出土遺物に対する権利放棄に関するもの
 土地所有者の押印が必要です
・委任状
 届出等を土地所有者以外が行う場合に提出
 書式は任意ですが、「埋蔵文化財保護手続きに関する一切の業務」等の語句、受任者の住所・所属(会社名等)・担当者氏名・電話番号・メールアドレス等を記載のこと

・その他参考資料
 必要に応じて提出をお願いすることがあります

※メールで届出をされる場合、添付書類は上記①②③ごとに分けたPDFファイル(できればA4)にてご提出ください。

提出先

大町市文化財センター
メール
bunkazai@city.omachi.nagano.jp
郵送
〒398-0002
大町市大町4700

届出の宛先は長野県知事ですが、文化財を所管する大町市教育委員会が過去の調査の結果や現地の状況などの説明を添えて、長野県に提出します。
県は、市の説明や提出書類等をもとに埋蔵文化財の保護措置の方法を決定し、事業実施者と市に通知します。

保護措置の内容

提出された届出に対しては、後日、長野県知事(主管:県文化財係)から保護措置に関する通知が届きます。
〈保護措置の例〉
①慎重工事
 発掘調査や立会は行いませんが、埋蔵文化財が発見される可能性がありますので、慎重に工事をしてください。
 工事中に埋蔵文化財(遺構・遺物)が見つかった場合は、工事を休止し、至急大町市文化財センターにご連絡ください。
②工事立会
 工事の際に市職員が立会い、掘削地の断面や底面等の確認を行います。埋蔵文化財が見つかった場合は、発掘調査に移行する場合があります。
 県から工事立会の通知が届きましたら、立会の日程の調整等のため大町市文化財センターにご連絡をお願いします。
③発掘調査
 記録保存のための発掘調査を行います。一定の調査期間と事業実施者による調査の費用負担が発生しますので、改めて協議を行うことになります。

ご注意ください

実際の工事の期間と手続きの時間をふまえて、出来る限り早期に手続きを行ってください。
発掘調査の判断がなされなくても、工事や試掘調査の際に埋蔵文化財が確認された場合は、正式に発掘調査をすることがありますので、時間に余裕を持って対応してください。
県からの通知が到着する前に工事を始めないでください。

お問い合わせ

大町市教育委員会事務局 生涯学習課 文化財係(大町市文化財センター)
〒398-0002 長野県大町市大町4700
電話:0261-23-4760
FAX:0261-23-4773
E-mail:bunkazai@city.omachi.nagano.jp

この記事へのお問い合わせ

生涯学習課文化財センター
電話番号 : 23-4760
お問合せはこちら

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