「納税通知書が送達される時まで」に申告が必要となるもの

2024.6.13

市県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定することとされていますが、以下の内容が含まれる確定申告書(市県民税申告書を含む)は、「納税通知書が送達される時まで」に提出しなければ、市県民税には適用されませんので、申告書の提出時期にご注意ください。
納税通知書の発送時期は、給与特別徴収対象者が5月中旬頃、普通徴収対象者及び年金特別徴収対象者が6月上旬頃となります。

・上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等<令和5年度分まで>※1
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除<令和5年度分まで>※1
・青色、白色事業専従者給与の必要経費算入
・住宅借入金等特別税額控除<平成30年度分まで>※2 
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 など

※1 令和4年度税制改正により、令和6年度以後、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなったため、「納税通知書が送達される時まで」の要件が不要となりました。
※2 平成31年度税制改正により、平成31年度(令和元年度)以後の個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用について、「納税通知書が送達される時まで」の要件が不要となりました。

 「納税通知書が送達される時まで」とは、原則として以下の期日までのことを指します。

〇給与からの特別徴収の場合・・・5月31日
〇上記以外の場合・・・6月20日(普通徴収第1期納期限の10日前)
 

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