耐震改修した住宅の減額措置

2020.4.1

減額措置を受けるための手続等

区分 内容
条件
(右のすべての条件を満たすことが必要です)
  1. 昭和57年1月1日以前から所在していた住宅
  2. 平成18年1月1日以降に耐震改修工事を行った住宅
  3. 現行の耐震基準に適合する耐震改修(基礎及び上部構造の総合評点が1.0以上となる工事)をおこなった住宅
  4. 耐震改修にかかった費用が50万円以上のもの
手続き
(耐震改修完了後3ヶ月以内に右の書類を提出してください)
  1. 耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(用紙は税務課にあります)
  2. 固定資産税減額証明書(建築住宅係にご相談ください)
  3. 耐震改修にかかった費用の領収書
減額の内容 耐震改修をおこなった住宅にかかる固定資産税額を120平方メートル相当分まで2分の1に減額
減額の期間
(耐震改修工事の時期によって減額措置を受ける期間が異なります)
耐震改修工事をおこなった時期:減額期間
平成25年1月1日〜令和4年3月31日:1年間
その他 耐震改修工事に関しては、減額証明書の発行や助成の適用等事前に準備が必要となるものがありますので、工事に着手する前に建設課建築住宅係にご相談ください。

この記事へのお問い合わせ

税務課資産税係
電話番号 : 0261-22-0420(内線447)
お問合せはこちら

アンケート

このページは役に立ちましたか?
ページの先頭へ移動