減額措置を受けるための手続等
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 条件 (右のすべての条件を満たすことが必要です) |
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| 手続き (耐震改修完了後3ヶ月以内に右の書類を提出してください) |
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| 減額の内容 | 耐震改修をおこなった住宅にかかる固定資産税額を120平方メートル相当分まで2分の1に減額 |
| 減額の期間 (耐震改修工事の時期によって減額措置を受ける期間が異なります) |
耐震改修工事をおこなった時期:減額期間 平成25年1月1日〜令和4年3月31日:1年間 |
| その他 | 耐震改修工事に関しては、減額証明書の発行や助成の適用等事前に準備が必要となるものがありますので、工事に着手する前に建設課建築住宅係にご相談ください。 |
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税務課資産税係
電話番号 : 0261-22-0420(内線447)
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