土砂災害特別警戒区域内の土地評価について

2015.4.9

 平成27年度分の固定資産税より、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の宅地及び宅地比準土地について、次のとおり減価補正を行います。
 この措置は、平成27年度が3年に1度の評価替え年にあたり、評価替えの留意事項とした総務省通知に基づくもので、土砂災害特別警戒区域指定による土地の利用制限等が土地の価格に影響を与えている場合は、適正に補正を行うこととされているためです。
 なお、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)については、利用制限等の規制はないため適用しません。土砂災害特別警戒区域に指定されている地域や範囲については、防災マップ等でご確認ください。

  • 減価の対象となる土地

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地のうち、宅地及び宅地の評価に準じた評価をしている土地(雑種地)

  • 減価率

固定資産税評価額に対し30%の減価

一部の地域については、土砂災害特別警戒区域であっても、適用にならないところがあります。
詳細については、お問い合わせください。

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税務課資産税係
電話番号 : 0261-22-0420(内線447)
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