個人住民税における定額減税

2024.6.13

令和6年度の個人住民税の定額減税について

 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

 ※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ「定額減税特設サイト」 (外部リンク)をご覧ください。

定額減税の対象者

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下に相当)の方が対象です。
 
 ※住民税非課税及び均等割・森林環境税(国税)のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

  納税義務者本人及び控除対象配偶者または扶養親族1人につき、1万円

  ※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  ※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の方法

 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

        

普通徴収(事業所得等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

        
        

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次控除されます。

        
         

その他

・定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。


 

     

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