寄附金税額控除の特例について

2021.6.29

 新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期・規模の縮小となった文化芸術・スポーツイベントについて、文部科学大臣が指定するイベントの払戻請求権を放棄した場合に、その金額分(上限20万円)を寄附とみなし、所得税の寄附金控除を受けることができます。 
 個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。

対象のイベント及び税目

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったイベントのうち、文部科学大臣が指定したものが対象です。 
 大町市では、所得税で寄附金控除の対象となるもの全てが個人住民税控除の対象となります。
 控除対象となる年度または年は、令和3年度または令和4年度の個人住民税、令和2年分または令和3年分の所得税です。

指定行事の告示
 

控除額の計算

【所得税】
▽所得控除
  [その年中に支出した寄附金の合計額※]-2,000円
▽税額控除
  ([その年中に支出した寄附金の合計額※]-2,000円)×40%(税率)                        
   ※総所得金額等の40%が限度
【個人住民税】
▽税額控除
  ([その年中に支出した寄附金の合計額※]か[総所得金額等の30%]の少ない方の額-2,000円)×10%(税率)

◇所得税では「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。
◇「所得控除」とは、所得金額に税率を適用する前(税額算出前)に、所得金額から差し引くものです。
◇「税額控除」とは、所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に、税額から差し引くものです。
 

控除を受けるには

 イベントの主催者から交付を受けた「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を添付して確定申告を行ってください。なお、確定申告が必要ない方については、住民税申告を行ってください。

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係
電話番号 : 0261-22-0420(内線448)
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