上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一について

2024.11.15

概要

 上場株式等の配当所得等・譲渡所得等については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)課税以降は、課税方式を所得税と一致させることになりました。
 このため、令和6年度(令和5年分)以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税および分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ含まれることとなります。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険などへの影響について

 上場株式等の配当所得等・譲渡所得等を確定申告すると、住民税においても合計所得金額や総所得金額等に含まれるため、配偶者控除や扶養控除、市・県民税(個人住民税)の非課税判定や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料等の算定などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
(注)申告者にとってどの課税方式を選択すると有利になるかは、一人ひとりの状況によって異なるため税務課ではご案内ができません。申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただくようお願いします。 

注意事項

 所得税の確定申告で課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)を選択すると、その後、修正申告や更正の請求にて課税方式を変更することはできません。

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係
電話番号 : 0261-22-0420(内線448)
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