令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。〇納税義務者
・国内に住所を有する個人・なお、次の人については森林環境税が課税されません。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
①同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 38万円
②同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16.8万円
〇税率及び賦課徴収について
市・県民税の均等割の枠組みを使って、国税として一人年額1,000円が賦課徴収されます。| 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
| 国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
| 県税 | 県民税均等割 (うち 長野県森林づくり県民税) |
2,000円※ (500円) |
1,500円 (500円) |
| 市税 | 市民税均等割 | 3,500円※ | 3,000円 |
| 合計 | 5,500円 | 5,500円 | |
国民一人一人が森を支える。森林環境税
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