農耕作業用トレーラが軽自動車税(種別割)の課税対象となります
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946条により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。これにより、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象になりました。
この改正により、一定の要件の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行をする・しないに関わらず標識(ナンバープレート)の取得が必要となります。
該当する農耕作業用トレーラを所有している人(法人)や新規で取得された人は、軽自動車税(種別割)の申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。
【参考】
※乗用でないもの(運転席の無い手押し式のものなど)、大型特殊自動車(小型特殊自動車の規定に該当しないものなど)は、固定資産税(償却資産)の課税対象になる可能性があります。詳しくはこちら(別ページに移動します)
【 国土交通省HP】国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(外部リンク)
【農林水産省HP】作業機能付きトラクターの公道走行について(外部リンク)
【農林水産省HP】農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(外部リンク)
「軽自動車等手続きについて」(別のページに移動します)
軽自動車税(種別割)の登録をした車両については、償却資産として二重に申告することのないようご注意ください。
この改正により、一定の要件の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行をする・しないに関わらず標識(ナンバープレート)の取得が必要となります。
該当する農耕作業用トレーラを所有している人(法人)や新規で取得された人は、軽自動車税(種別割)の申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。
軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車について
【参考】
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | そ の 他 | |
| 対象車両 | ・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布車 ・刈取脱穀作業車 ・田植機 など ・その他国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 (例:型式認定番号が「農〇〇号」と表示されているもの) |
・ショベル・ローダ
・タイヤ・ローラ
・ロード・ローラ
・ロータリ除雪自動車
・フォーク・リフト など ・その他国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 (例:型式認定番号が「特〇〇号」と表示されているもの) |
|
| 車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
| 幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
| 高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
| 総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
| 最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 | |
| 税額 | 2,400円 | 5,900円 | |
公道走行するための構造要件や保安基準について
【 国土交通省HP】国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(外部リンク)
【農林水産省HP】作業機能付きトラクターの公道走行について(外部リンク)
【農林水産省HP】農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(外部リンク)
登録手続きについて
「軽自動車等手続きについて」(別のページに移動します)
軽自動車税(種別割)の登録をした車両については、償却資産として二重に申告することのないようご注意ください。
この記事へのお問い合わせ
税務課税務係
電話番号 : 0261-22-0420(内線448)
お問合せはこちら


