軽自動車税(減免制度)

2024.10.18

減免について

1 障害者手帳等をお持ちの方
  障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、戦傷病者手帳)をお持ちの方で、大町市軽自動車税の減免に関する要綱第3の各号いずれかに該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免となります。
  ※障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方のために自動車を使用していないことが明らかな場合は、減免の対象になりません。
 
2 公益のために直接専用する軽自動車
      公益のため直接専用する軽自動車は、大町市軽自動車税の減免に関する要綱第2の各号のいずれかに該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免となります。(公益による減免の範囲については、要綱をご確認ください)
      なお、リース車両については、社会福祉事業のために使用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象とはなりません。

3 福祉車両 
   構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車は、大町市軽自動車税の減免に関する要綱第3第5項に該当する場合のみ、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。なお、福祉車両に所有要件はありません。

※賦課期日である4月1日現在において、上記1~3のいずれかに該当する場合が対象となります。
 
(軽自動車税の減免)
  大町市軽自動車税(種別割)の減免に関する要綱
  軽自動車税(種別割)減免申請書 軽自動車税(種別割)減免申請書
  軽自動車税(種別割)減免申請書 記載例
 
※減免を受けるためには、申請が必要です。ただし、障がいのある方1人につき、自家用の自動車(普通自動車含む)1台に限り減免することができます。

※普通自動車税にも減免制度がありますが、県税となりますので、中信県税事務所大町事務所
(電話0261-23-6505)へお問い合わせください。
   
 申請書提出場所
  市役所税務課10番窓口または美麻支所・八坂支所
 
 申請書提出期限
 納期限の7日前まで
(令和8年度の減免申請の期限は、 令和8年5月25日(金)までです。)

  障がいの程度などによって減免の対象とならない場合があります。詳細やこのほかにつきましては、
  税務課税務係 電話0261-22-0420 内線 443・444・448までお問い合わせください 
 

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係
電話番号 : 0261-22-0420(内線448)
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