戸籍の証明書について

2025.2.7

◆戸籍に関する証明書は本籍地に請求する必要がありますが、一部の戸籍証明書は最寄りの市区町村役場で請求できるようになりました。詳しくは

をご参照ください。
 自分の本籍地が分からない場合は、本籍地を記載した住民票の写しで確認することができます。
◆郵送で戸籍の証明書を請求する方法については

をご参照ください。

交付申請について

交付場所

市役所市民課市民・戸籍係(①番窓口)、八坂支所、美麻支所
平日:午前8時30分 ~ 午後5時15分

必要な持ち物

申請者(来庁者)の本人確認書類(本人確認書類の例

交付手数料

代理人の場合は委任者本人が自署・押印した委任状
→下記の各証明書の概要をご覧いただき、請求できる人に当たらない場合は必要となります。独身証明書はさらに条件がありますので、ご注意下さい。
また、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を本人から委任を受けた代理人に交付した場合に、その事実を本人に通知しています。制度の詳しい内容は「本人通知制度」を参照ください。

各証明書の概要と請求できる方及び手数料

下記以外の証明書の詳細についてはお問い合わせください。

戸籍謄抄本等について

「戸籍」とは夫婦・親子といった親族関係や、氏名・男女の別・出生に関する事項等の身分関係を証明するための書類です。

「除籍」とは、婚姻や死亡等により全員が除かれた戸籍のことです。

「改製原戸籍」とは、戸籍法改正により消除された古い戸籍のことです。

「謄本(全部事項証明書)」とは、その戸籍に記録されている全員の事項を証明したものです。

「抄本(個人事項証明書)」とは、その戸籍に記録されている人の必要とする人だけを証明したものです。

請求できる人

本人・配偶者・直系親族(※)

※直系親族とは祖父母・両親・子供・孫等にあたる人で、兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪などは直系親族ではありません。

戸籍を必要とする正当な理由がある人(第三者請求)

自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合に請求できます。
戸籍を必要とする理由を明らかにし、契約書の写しや利害関係を証する書類などの疎明証明資料を添付していただく必要があります。
本人が忙しいため代理で手続きしている等の理由は、正当な理由に当たらないためご注意ください。

交付手数料

・戸籍謄抄本     1通450円
 ・除籍謄抄本     1通750円
 ・改製原戸籍謄抄本  1通750円

戸籍の附票について

・その戸籍に在籍する人の住所の履歴を証明する書類です。

請求できる人

本人・配偶者・直系親族(※)

※直系親族とは祖父母・両親・子供・孫等にあたる人で、兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪などは直系親族ではありません。

戸籍の附票を必要とする正当な理由がある人(第三者)

自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合に請求できます。
戸籍を必要とする理由を明らかにし、契約書の写しや利害関係を証する書類などの疎明資料を添付していただく必要があります。
本人が忙しいため代理で手続きしている等の理由は、正当な理由に当たらないためご注意ください。

交付手数料

・戸籍の附票     1通300円(※)
※大町市の交付手数料です。市町村により交付手数料が異なりますので、あらかじめ請求市町村にご確認ください。
 

身分証明書

禁治産者、破産宣告、成年後見登記の有無を証明する書類です。

請求できる人

本人

交付手数料

身分証明書     1通300円
 

独身証明書

独身であることを証明する書類です。結婚情報サービスや結婚相談業者に提出するために利用されます。

請求できる人

本人

※委任状により代理人が取得できますが、代理人は本人の直系の親族に限ります。

交付手数料

独身証明書     1通300円

独身証明書は広域交付が利用できます

大町市に本籍のない人でも、独身証明書を取得することができます。ただし、広域交付を利用する場合は、代理人による取得はできませんのご注意ください。

注意事項

偽りその他不正の手段により戸籍の証明書の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます。
(戸籍法第133条、第134条)
プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係
電話番号 : 0261-22-0420(内線426)
お問合せはこちら

アンケート

このページは役に立ちましたか?
ページの先頭へ移動