本人通知制度

2021.5.25

目次

    本人通知を行っています

    本人通知制度とは

    市が住民票の写しや戸籍謄本などの証明書(以下:証明書)を本人から委任を受けた代理人に交付した場合に、その事実を本人に通知する制度です。
    平成26年10月1日から施行しています。

    2 制度の目的

    委任状の偽装による証明書の不正取得や、個人情報の不正利用による被害の防止のほか、不正請求に対する抑止を図ります。

    3 制度の流れ
    1. 請求者本人が委任状を作成し、代理人に証明書の代理申請を委任します。
    2. 代理人は交付申請書に必要事項を記入の上、委任状を添付して、証明書交付窓口に代理申請します。
    3. 市は、交付申請書および委任状の内容を審査して、証明書を代理人に交付します。
    4. 代理人は受け取った証明書を請求者本人に渡します。
    5. 市は、代理人に証明書を交付した事実を請求者本人に通知します。
      ※請求者本人は、通知を受け取っても実際に代理申請を委任していない場合は、市の個人情報保護条例に基づく開示請求などができます。

    本人通知制度の流れ
    4 対象となる証明書

    住民基本台帳法および戸籍法の規定に基づく、次の証明書が対象です。

    • 住民票の写し(消除された住民票の写しを含む)
    • 住民票記載事項証明書
    • 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む)
    • 戸籍謄本・抄本(除籍謄本・抄本、改正原戸籍を含む)など
    • 戸籍記載事項証明書(除籍記載事項証明書を含む)
    5 通知する対象者

    大町市に住所や本籍がある人またはあった人で、委任状により証明書の交付請求を代理人に委任した人。ただし、亡くなった人、失踪宣告を受けた人は対象外です。

    6 通知の方法と内容

    郵送により、次の内容を記した書面で通知します。

    • 証明書を交付した年月日
    • 証明書の種別
    • 交付した証明書の通数

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    市民課市民・戸籍係
    電話番号 : 0261-22-0420(内線426)
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