令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており、大町市においては水道供給契約の条件等を定めた「大町市水道給水条例」と「大町市水道給水条例施行規程」または「大町市公営簡易水道条例」と「大町市公営簡易水道条例施行規則」がこの定型約款に当たります。
下記リンク先からご確認ください。
簡易水道(八坂・美麻地区)をご使用の場合
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており、大町市においては水道供給契約の条件等を定めた「大町市水道給水条例」と「大町市水道給水条例施行規程」または「大町市公営簡易水道条例」と「大町市公営簡易水道条例施行規則」がこの定型約款に当たります。
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