簡易水道の名義変更について

2025.4.11

水道使用者の名義を変更する

 「使用者等異動届」に必要事項を記入のうえ、提出していただくことで変更手続きが完了します。
 上下水道お客様サービスセンター窓口、八坂支所、美麻支所または郵送での手続きとなります(電話での手続きはできません。)

 使用者等異動届見本

※水道使用者とは、給水装置が設置された場所で実際に水道を使用している方をいいます。

水道所有者の名義を変更する

「給水装置所有者名義変更届」に必要事項を記入のうえ、提出していただきます。
 また、添付書類として土地の所有権が移ったことを証明する書類(売買契約書等)の写しが必要です。
 上下水道お客様サービスセンター窓口、八坂支所、美麻支所または郵送での手続きとなります(電話での手続きはできません。)

 給水装置所有者変更届見本(簡水用)

※水道所有者とは、給水装置等が設置された場所に対しての権利を有する方をいいます。

水道所有者の名義を廃止する(給水装置廃止)

 「給水装置廃止届」に必要事項を記入のうえ、提出していただきます。
 また、給水装置分岐部分での閉栓工事が必要となります。
 新たに給水工事を行う場合は分担金が発生しますので、廃止に際しては事前によくご相談ください。
 上下水道お客様サービスセンター窓口、八坂支所、美麻支所または郵送での手続きとなります(電話での手続きはできません。)

 給水装置廃止届見本(簡水用)

この記事へのお問い合わせ

上下水道お客様サービスセンター
電話番号 : 0261-22-0810
お問合せはこちら

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