浄化槽の維持管理について

2026.7.2

目次

    1 保守点検

    ・保守点検とは、浄化槽の点検・調整・修理などを行うものです。
    ・知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
    ・第1回目の保守点検は、使用開始直前に実施してください。(浄化槽法第10条)

    ◆浄化槽保守点検(維持管理)料金
       保守管理業者によって多少の違いはありますが、概ね年間で20,000円となっています。

    ◆保守点検の回数
      保守点検記録票は、3年間保存してください。
     点検回数は、浄化槽の形式、人槽によって異なりますが、少ないものでも年3回、多いものでは毎週1回以上と定められています。(下表参照)

    2 清掃

    清掃とは、汚泥・スカムを引き出し、浄化槽内の調整・洗浄を行うものです。
    市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。(浄化槽法第10条)

    清掃回数 毎年1回以上
    清掃の記録票は、3年間保存してください。

    許可業者は以下のとおりの2社です。
      (有)山田商会    TEL0261-22-1806 (許可対象地域・・・市内全域)
      (有)アクアテック  TEL026-262-2213 (許可対象地域・・・八坂地区)

    ◆清掃委託料金 浄化槽清掃業務料金表(2024年4月1日適用)

    3 法定検査

    法定検査とは、浄化槽法第7条及び第11条に基づき行われる検査で

     1 浄化槽が正しく設置されているか
     2 浄化槽が正常に機能しているか(水質検査)
     3 保守点検や清掃が適正に行われているか

    以上の点について、知事指定検査機関である公益社団法人長野県浄化槽協会が検査を行います。

    検査回数 毎年1回以上

    法定検査は日頃行われている保守点検や清掃の実施状況の確認を含め、浄化槽の状態を総合的に判定するものです。
    検査結果書は浄化槽設置者に交付されるとともに、県の地域振興局及び市町村へも送付され、必要に応じ改善指導が行われます。検査結果書で「改善が必要」と判定された場合は、保守点検業者と相談し、速やかに対策を実施しましょう。

    詳しくは公益社団法人長野県浄化槽協会までお問合せください。

    4 使用にあたっての注意事項

    1 油・生ごみを流さない
    2 異物を流さない
    3 ブロワ(送風機)の電源を切らない
    4 洗剤の適量を守る

     以上の4点を特に注意してください。



    ご不明な点は、直接お電話でお問い合わせください。  
    電話番号:大町市役所上下水道課企画業務係 0261-22-0420 (内線723)
           大町市浄化槽管理組合 0261-23-5180 (直通)

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    上下水道課企画業務係
    電話番号 : 0261-22-0420(内線715)
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