妊婦のための支援給付について

2025.10.24

「大町市出産・子育て応援給付金」から「大町市妊婦のための支援給付」に制度が変わりました。

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

対象となる方

下記のいずれかに該当する方のうち、申請時点で大町市に住民票のある方が対象になります。
  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦
  • 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦(出産(予定)日は令和7年4月1日以降)で、旧事業(出産・子育て応援給付金)を申請していない産婦(妊婦給付認定の申請が必要です)
  • 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数を届け出て、新生児訪問を受けた産婦または児の養育者
 

給付額

  • 1回目:妊娠時 5万円
     妊娠届出時に面談を実施した後、妊婦給付認定の申請をした妊婦に上記の金額を給付します。
 
  • 2回目:原則出産後 妊娠していた子ども1人あたり5万円
     胎児の数を届け出て新生児訪問等の面談を受けた産婦に、上記の金額を給付します。

※それぞれの面談は保健センターの保健師、または助産師が行います。
 

申請方法

対象の方には、妊娠届出の面談及び新生児訪問の際にご案内します。
また、下記の持ち物を持参していただくと、届出時に申請することができます。
【持ち物】
  • 妊娠届
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 振込先の通帳又はカード(妊婦本人名義のもの)
※妊娠の届出は中央保健センターへお願いします。

流産・死産等をされた方

令和7年4月1日以降に妊娠期間があり、流産・死産(人工妊娠中絶)等をされた方も支給の対象になります。また産後間もなくお子様を亡くされた方も申請いただけます。詳しくは中央保健センターまでお問い合わせください。

 

支給方法

妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。

※原則、妊産婦以外の口座名義は指定できません。
 

お問い合わせ先

ご不明な点があれば、大町市中央保健センター(0261-23-4400)までお問い合わせください。

 

この記事へのお問い合わせ

市民課中央保健センター
電話番号 : 0261-23-4400
お問合せはこちら

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