「大町市出産・子育て応援給付金」から「大町市妊婦のための支援給付」に制度が変わりました。
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
対象となる方
下記のいずれかに該当する方のうち、申請時点で大町市に住民票のある方が対象になります。- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦(出産(予定)日は令和7年4月1日以降)で、旧事業(出産・子育て応援給付金)を申請していない産婦(妊婦給付認定の申請が必要です)
- 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数を届け出て、新生児訪問を受けた産婦または児の養育者
給付額
- 1回目:妊娠時 5万円
- 2回目:原則出産後 妊娠していた子ども1人あたり5万円
※それぞれの面談は保健センターの保健師、または助産師が行います。
申請方法
対象の方には、妊娠届出の面談及び新生児訪問の際にご案内します。また、下記の持ち物を持参していただくと、届出時に申請することができます。
【持ち物】
- 妊娠届
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込先の通帳又はカード(妊婦本人名義のもの)
流産・死産等をされた方
令和7年4月1日以降に妊娠期間があり、流産・死産(人工妊娠中絶)等をされた方も支給の対象になります。また産後間もなくお子様を亡くされた方も申請いただけます。詳しくは中央保健センターまでお問い合わせください。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。※原則、妊産婦以外の口座名義は指定できません。
お問い合わせ先
ご不明な点があれば、大町市中央保健センター(0261-23-4400)までお問い合わせください。この記事へのお問い合わせ
市民課中央保健センター
電話番号 : 0261-23-4400
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