有料道路における障がい者割引につきまして、これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がい者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。
適用は令和5年3月27日(月)からです。
なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。
詳しくは、NEXCO中日本お客様センター(0120-922-229)か、福祉課福祉係(0261-22-0420 内線412)までご相談ください。
プレスリリース
障がい者割引制度(外部サイト)
適用は令和5年3月27日(月)からです。
なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。
詳しくは、NEXCO中日本お客様センター(0120-922-229)か、福祉課福祉係(0261-22-0420 内線412)までご相談ください。
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