JRによる精神障害者割引制度の導入について

2025.2.19

令和7年4月1日より、JRグループにて旅客運賃の精神障害者割引制度が導入となります。

JRグループプレスリリース

 ◆対象者

精神障害者保健福祉手帳(手帳に顔写真が貼付されており、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方
・第一種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳1級
・第二種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないためご注意ください。
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
・第1種、第2種の記載がない手帳(減免区分のスタンプが押印されていないもの)

◆割引制度の概要 

 
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障がい者と介護者の方 ・普通乗車券回数乗車券
・普通急行券
・定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます。)
5割
12歳未満の第2種精神障がい者の方と介護者の方 ・定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます。)
5割
・第1種及び第2種精神障がい者(単独)
※片道100キロを超える場合に限ります。
・普通乗車券 5割
※割引となる介護者の方は1名です。
※手帳所持者と介護者の方は、同一区間の乗車券をお買い求めいただく必要があります。
 

◆手続き方法

・令和7年1月16日以前に手帳が発行された方は福祉課福祉係の窓口にて、手帳に減免スタンプを押印させていただきます。
・上記以降に手帳が交付された方は、減免区分スタンプが押印されていますので手続きは不要です。

この記事へのお問い合わせ

福祉課福祉係
電話番号 : 0261-22-0420(内線412)
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