太陽光発電事業に係る手続きについて

2026.1.13

再生可能エネルギー導入の推進により、太陽光発電事業は全国的に普及が進んでおりますが、立地によっては周囲の環境や住民生活に影響を及ぼすおそれがあり、地元住民とのトラブルに至るケースもあります。
 市ではこれらの課題に対応し、秩序ある事業の実施を促すため、令和6年7月1日より「大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例」を施行しました。これに伴い、「大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する要綱」は廃止となります。

  • 大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する要綱 ⇒ 廃止 
  • 大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例 ⇒ 令和6年7月1日施行(第1条から第7条までの規定は、令和6年4月1日から施行)

※1 条例施行規則 ⇒ 令和6年7月1日から施行
※2 要綱等による手続き等について経過措置あり
 条例の制定は、太陽光発電事業をお考えの皆様に、地元との合意形成を十分に図り、防災や生活環境、自然環境に配慮した事業を実施していただくことで、太陽光発電事業に対する住民の皆様の不安を払しょくし、適正かつ安全に事業実施が図られることを目的としておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
 条例の施行により、

太陽光発電設備の設置に関しては許可制

となり、その他、

事業計画事前協議、工事着手、完了や廃止等については市への届出制

となります。また、

事業の実施に当たっては住民説明会の開催と経過報告、協定書の締結

が必要となります。

 条例及び条例施行規則や諸様式等については、このページ内からダウンロードしていただくことができます。
 条例の運用やこれまでの要綱との関係性など不明な点については市生活環境課までお問い合わせください。

適用範囲(要綱、条例共通)

  • 土地に自立する太陽光発電設備を設置して発電を行う事業(建築物に太陽光発電設備を設置するものは対象外)
  • 太陽電池モジュールの合計出力が10kW以上の発電事業

太陽光発電設備の維持管理等について

既存施設の事業者の方は

こちら

もご確認ください。

大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例

条例に基づく手続きフロー

大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例

大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例施行規則
 大町市太陽光発電設備の設計等に関するガイドライン(令和7年8月1日更新)

事前協議書(様式第1号)

事前相談回答書(様式第2号)省略

変更事前協議書(様式第3号)

変更事前協議回答書(様式第4号)省略

住民説明会経過報告書(様式第5号)

設備許可申請書(様式第6号)

誓約書(様式第7号)

設置許可書(様式第8号)省略

標識(様式第9号)

設置変更許可申請書(様式第10号)

設置変更許可書(様式第11号)省略

事業軽微変更届出書(様式第12号)

設置工事着工届(様式第13号)

設置工事完了届(様式第14号)

設置工事完了届受理書(様式第15号)省略

撤去予定届(様式第16号)

撤去完了届(様式第17号)

身分証明書(様式第18号)省略

この記事へのお問い合わせ

生活環境課環境保全係
電話番号 : 0261-22-0420(内線465)
お問合せはこちら

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