既存太陽光発電設備の取り扱いについて
大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例(以下「条例」と言います。)は、附則5において定めるとおり、要綱の施工前に設置された設備にも一部適用されます。
発電設備の管理上の責務や廃止における届出は、条例に基づく手続きが必要となる場合があるほか、違反などがあった際は、条例上の罰則の対象となり得るため、条例の遵守をお願いします。
維持管理について
- 条例第10条に基づく事前協議において提出した維持管理計画書について、記載した点検やメンテナンス等を適切に実施してください。
- 維持管理計画書の記載内容の実施に併せ、強風や積雪等による施設の破損の有無を確認してください。
施設の破損がある場合
資材や部品の交換等を行う際は条例に基づく手続きが必要となる場合がありますので、市生活環境課までお問い合わせください。
なお、破損の程度によっては漏電による火災や感電事故を防ぐため、全体あるいは部分的、または一時的な発電停止についてご理解とご協力をお願いいたします。
この記事へのお問い合わせ
生活環境課環境保全係
電話番号 : 0261-22-0420(内線465)
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