森林の土地の所有者届出書(令和8年4月1日より新様式となります!)

2026.3.31

森林の土地の所有者の届出はなぜ必要なのですか?

 適切に森林整備を進めるためです。

 適切な森林整備を進めるためには、分散した個々の所有森林の施業を集団的に取りまとめて一括して効率よく行えるようにする、集約化が必要です。集約化する際には一緒に施業をするよう森林所有者に働き掛けますが、森林所有者が分からないと集約化ができず、たとえ間伐等の施業が必要な森林であっても施業を行うことができません。

 以上の事から、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法の改正によって設けられた制度です。(森林法第10条の7の2第1項)
 こちらもご確認ください。

森林の土地の所有者の届出はどのような場合に必要なのですか?

 売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に必要です。

 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
 ただし、次の事項にご注意ください。

  •  届出が必要となる森林は、県知事が定めた地域森林計画の対象となっている森林です。また、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
     地域森林計画の対象森林かどうかは、大町市農林水産課森林振興係にお問い合わせください

  •  以下の場合は、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出することになりますので、森林の土地の所有者届出は不要です。
     ・市街化区域:2,000m2以上
     ・その他の都市計画区域:5,000m2以上
     ・都市計画区域外:10,000m2以上

    ※国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度については、こちらをご覧ください。
    ※なお、国土利用計画法第23条第1項に基づく事後届出の問い合わせ先及び提出先は大町市企画
     財政課企画調整係となります。

届出はいつするのですか?

 所有者となった日から90日以内です。

 相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人が個別、または連名で届出をする必要があります。

届出はどこにするのですか?

大町市役所3階の農林水産課森林振興係まで提出してください。

届出をしないとどうなるのですか?

10万円以下の過料に処せられます。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。(森林法第213条)

その他の注意事項はありますか?

 地域森林計画対象森林の森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出が必要となり、1ヘクタールを超える林地開発を行う場合(ただし、太陽発電施設は0.5ヘクタール)は知事の許可が、保安林では立木の伐採及び土地の形質の変更等について知事の許可が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出制度(長野県公式サイト)
林地開発届出書(長野県公式サイト)
保安林関係(長野県公式サイト)

届出に必要なものはなんですか?

 令和8年4月1日以降に届け出る際の様式は以下のとおりとなります。旧様式では受付できませんのでご注意ください。
様式

だし、①相続中につき、相続人全員で届け出る場合はこちらを添付してください。
     →様式上は届出人欄に「〇〇(どなたか1名の氏名) ほか△名」等と記載してください。

    ②前所有者が共有であり、複数人存在する場合はこちらを添付してください。
     →様式上は前所有者欄に「〇〇(どなたか1名の氏名) ほか△名」等と記載してください。

    ③筆数が6以上の場合はこちらを添付してください。
     →様式上は土地の所在地欄に「大町市〇〇(いずれか1名の地番) ほか△筆」等と記載してく
      ださい。
    
    ④届出者が国外に居住している(法人の場合は国外に本店所在地が存在する)場合はこちらを添
     付してください。

【その他の様式】
・その森林の土地の位置を示す図面(任意、おおまかで可)
・その森林の土地の登記事項証明書又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

この記事へのお問い合わせ

農林水産課森林振興係
電話番号 : 0261-22-0420(内線664)
お問合せはこちら

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