蜜蜂を飼育するには届出が必要です

2025.12.23

 蜜蜂飼育届は、個人であっても提出する必要があります

   蜜蜂は養蜂振興法(以下、「法」)第三条第1項にもとづき、個人的な飼育であっても飼育届を毎年提出することが義務づけられています。西洋蜜蜂、日本蜜蜂にかかわらず適正な管理のため届け出をお願いします。
  また、飼育届の内容に変更が生じた場合は、法第三条第3項にもとづき変更届の提出が必要となりますのでご注意ください。

届け出事項

氏名または名称および住所、蜂群数、飼育の場所およびその期間

提出方法

  「蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届」に必要事項を記入の上、郵送または直接、県北アルプス農業農村支援センター農業農村振興課(大町合同庁舎内)または大町市役所農林水産課農業振興係へご提出ください。

 ※届け出様式は、各提出窓口及び県ホームページから入手できます。

長野県ホームページ 蜜蜂を飼育している方へ
    https://www.pref.nagano.lg.jp/enchiku/sangyo/nogyo/chikusan/mitsubati.html
 

 その他

    農作物等の花粉交配用として交配期間のみ飼育する場合など、届け出が不要なこともありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

参考 長野県畜産広報

この記事へのお問い合わせ

農林水産課農業振興係
電話番号 : 0261-22-0420(内線635)
お問合せはこちら

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