大町市暴力団排除条例について

2012.5.29

平成24年6月1日から大町市暴力団排除条例が施行されます。

この条例は、市民、事業者、行政が一体となり、知己全体で市民の生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し、安全で平穏な市民生活を確保することなどを目的として制定されました。

大町市では、この条例に基づき、暴力団のない、安全で安心して暮らせる生活の実現目指します。

条例の基本理念

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に金をださない
  • 暴力団を利用しない

条例の主な内容

  • 暴力団排除に関する市、市民および事業者の責務を規定
  • 市の事務事業、公共工事や公の施設などからの暴力団の排除
  • 市民、事業者などに対する暴力団の排除のための支援
  • 暴力団に対する利益供用及び暴力団の脅威を利用することを禁止

大町市暴力団排除条例

大町市暴力団排除条例(全文)

暴力団に関する相談窓口

大町警察署 刑事課
長野県大町市大町2895
電話:0261-22-0110(代表)

(公財)長野県暴力追放県民センター
長野市大字南長野字幅下692-2
電話:026-235-2140

リンク

長野県暴力団排除条例の制定について(外部リンク)
(公財)長野県暴力追放県民センター(外部リンク)

この記事へのお問い合わせ

危機管理課危機管理係
電話番号 : 0261-22-0420(内線515)
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