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浄化槽について
浄化槽は設置しただけで放置しておくと、やがて異常音や悪臭発生の原因となったり、汚れた水がそのまま放流され、河川等の汚濁につながってしまいます。 そこで、浄化槽本来の機能を十分に発揮させるためには、適正な維持管理(保守点検・清掃)が必須となり、法定検査に合格する必要があります。
もくじ
合併処理浄化槽のしくみ ~ 主役は微生物たち ~
浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚物を浄化するものです。つまり、細菌類や原生動物などの微生物が汚水の中の汚物を食べ、きれいな水だけを残してくれるのです。
この仕組みは次のようになります。
START
↓
トイレや台所などから流された汚水は、まず〈嫌気ろ床槽〉に入ります。
↓
〈嫌気ろ床槽〉
汚水中の浮遊物が取り除かれるとともに、プラスティック製のろ材の表面に付いた嫌気性微生物(酸素のないところで繁殖する微生物)が汚水に含まれる有機物を食べてくれます。 つづいてもう一つの〈嫌気ろ床槽〉を通り、同じ処理をくり返してから、〈接触ばっ気槽〉に入ります。
↓
〈接触ばっ気槽〉
ここには好気性微生物(酸素のあるところで盛んに繁殖する微生物)が待ち構えていて、ブロワーから送りこまれる空気の助けをかりて、さらに有機物を分解します。
↓
〈沈殿槽〉
有機物を分解しながら増え続けた微生物は汚泥となって〈沈殿槽〉に沈みます。
↓
〈消毒槽〉
きれいになった上澄みの水は〈消毒槽〉で消毒されてから放流されます。
↓
このように、汚水が浄化されるということは、汚れの成分が水から取り除かれ、汚泥として浄化槽の中にたまることです。
この働きを維持させるために1年に1回清掃する(たまった汚泥を抜き取る)ことが必要です。
また、〈嫌気ろ床槽〉のかわりに〈沈殿分離槽〉もありますが、性能は同等です。
合併処理浄化槽の中には、微生物が繁殖しやすいようにいろいろなろ材が使われています。
下図のように嫌気ろ床槽第1室及び第2室、沈殿分離接触ばっ気方式の場合は、ばっ気槽にだけ充填されています。
フローシート(処理工程図)
合併処理浄化槽を設置する皆様へ
▼工事は専門の業者に委託しましょう
浄化槽を設置する業者は、長野県知事の登録、又は届出を受けている専門の業者でなければなりません。
浄化槽工事の登録、又は届出業者に関するお問い合わせは、県庁建設政策課までお願いします。
県庁建設政策課建設業係 TEL026-235-7293
浄化槽設置に伴う申請の流れ
▼設置及び補助金等の手続きを他の方が代行申請する場合は、委任状を提出してください。
委任状はこちらからダウンローできます
1 設置届書又は ・・・ 着工予定日の概ね14日前までに提出
概要書提出 ≪事前協議書≫がある場合は同時に提出
⇓
2 現 地 確 認 ・・・ ※市担当者が現地確認を行い計画の変更を求める場合があります。
⇓
3 建築主事の審査 ・・・ 大町建設事務所以外で審査する場合は申請者が書類を審査機関に届ける
⇓
4 届出書副本 ・・・ 副本又は建築確認済証を受け取り補助金申請書を作成
⇓
5 補助金申請書提出 ・・・ 工事着手の概ね7日前までに提出
⇓
6 補助金決定通知 ・・・ 条件を付し決定を通知
⇓ ※通知前に工事着手しない
7 工 事 着 手 ・・・ 完了予定日までに終わらない場合や工事内容に変更がある場合は
⇓ ≪変更承認申請書≫の提出
8 実績報告提出 ・・・ 工事完了後1月以内又は当該年度2月末日のいずれか早い日までに提出
⇓ (完了報告書・使用開始報告書を同時に提出)
9 完 成 検 査 ・・・ 実地検査
⇓
10 補助金確定通知 ・・・ 通知を受け取る(説明会日程を同時に通知)
⇓
11 説明会に参加 ・・・ 補助金交付請求書の提出
⇓
12 補助金受取 ・・・ 振込日はハガキにより通知
浄化槽の設置に伴う届出書類について(目的別の届出提出書類チェック表で書類を確認してください)
委任状はこちらからダウンローできます
新築の建物に浄化槽を設置する場合 | 新築以外の建物に浄化槽を設置す場合 | ||
放流水を河川等に流す場合 | 放流水を地下浸透 で処理する場合 |
放流水を河川に流す場合 | 放流水を地下浸透 で処理する場合 |
浄化槽設計概要書…4部 | 浄化槽設計概要書…4部 地下浸透事前協議書…2部 |
浄化槽設置届出書…3部 (内1部は副本) |
浄化槽設置届出書…3部 (内1部は副本) 地下浸透事前協議書…2部 |
浄化槽の設置に伴う補助金について 〜 大町市浄化槽設置事業補助金 〜
▼補助対象と補助金額について
令和6年度の大町市浄化槽設置事業補助金の受付は終了しました。
ご利用いただきありがとうございました。
大町市では、以下の項目に該当する浄化槽の設置者へ予算の範囲内で大町市浄化槽設置事業補助金を交付しています。
補助対象区域
下水道整備区域以外の区域及びその他市長が指定する区域
対象となる建物
全ての建物(下水道に容易に接続できる場合は除く)
ただし、以下の項目のひとつに該当する場合は補助金が交付されません。
(1)浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査、または、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に
基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2)住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3)市税及び下水道事業受益者負担金を滞納している者
▼補助金額
令和5年度より補助限度額が変更になりました。詳しくは担当係までお問合せください。
(補助対象区域:下水道整備区域外の区域及びその他市長が指定する区域)
▼補助金限度額内容確認表
※補助金額は、国庫補助限度額の改定などにより変更になる場合があります。
※補助限度額内容確認表の条件に合致しない場合は担当係までお問い合わせください。
▼補助金交付申請書類の提出について
(届出提出書類チェック表 で提出書類を確認してください)
|
▼補助金交付申請後の変更に関する書類の提出について
変更承認申請書 ・・・・・1部提出
▼実績報告書の提出について
(届出提出書類チェック表 で提出書類を確認してください)
提出書類(各1部作成) | 備考 | |
---|---|---|
1 | 実績報告書 | |
2 | 保守点検委託契約書(写) | 印紙・印影が鮮明なもの |
3 | 清掃業務委託契約書(写) | 印紙・印影が鮮明なもの |
4 | 試運転時チェックリスト | |
5 | 工事記録写真 | 施工状況が確認できる写真 上乗せ補助に当たる箇所の確認ができる写真 水洗便所、雑排水の排水管が浄化槽へ接続施工 されていることが確認できる写真 |
6 | 工事費領収書(写) | |
7 | 機能保証登録証 | 10人槽以下の場合のみ |
ここから下は綴らずに提出してください | ||
8 | 浄化槽工事完了報告書 | |
9 | 浄化槽使用開始報告書 | |
10 | 使用開始前点検結果 | 保守点検結果報告書添付 |
11 | 届出提出書類チェック表 | 提出書類に漏れがないか必ず確認してください |
なお、大町市浄化槽設置事業補助金により設置された浄化槽については、大町市浄化槽管理組合が行う保守点検費用の助成制度
があります。詳しくは ⇒こちら
浄化槽の維持管理について
▼義務づけられている維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。 このため保守点検と清掃を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが、浄化槽法により設置者に義務づけられています(有料です)。
維持管理が適正に行われないと、しだいに浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。また、故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分な費用がかかることにもなります。
▼保守点検
保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。
浄化槽の保守点検業者については、長野県環境部生活排水課、又は、北アルプス地域振興局総務管理・環境課にお問合せください。
◆浄化槽保守点検(維持管理)料金
保守管理業者によって多少の違いはありますが、概ね年間で20,000円となっています。
◆保守点検の回数
点検回数は、浄化槽の形式、人槽によって異なりますが、少ないものでも年3回、多いものでは毎週1回以上と定められています。(下表参照)
↓画像クリックで拡大できます
◆保守点検記録票の見方
保守点検を行うと業者がその内容を記入した用紙を置いていきます。(下記はその例です)
連絡事項を書く場合もあるので、必ずご覧ください。この「記録票」は3年間保存しなければなりませんので、専用のファイルなどを用意していただき、綴っておきましょう。
▼清掃
◆許可業者への清掃委託
清掃は、浄化槽内に溜まったスカムや汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。
これは、市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
許可業者は以下のとおりの2社です。
(有)山田商会 TEL0261-22-1806 (許可対象地域・・・市内全域)
(有)アクアテック TEL026-262-2213 (許可対象地域・・・八坂地区)
◆清掃委託料金
浄化槽清掃業務料金表
◆清掃の際の心得
(1)清掃作業の際は、できるだけご本人が立ち会うようお願いします。
(2)水張りは、一般家庭など小規模の場合は、ご本人にご協力いただくことになりますので、よろしくお願いします。
(3)汚泥を汲み取った後、水張りをしないままにしておくと、浄化槽が変形することがありますのでご注意ください。
(4)清掃作業が終わったら、「記録票」をお渡ししますので、それを見て清掃の確認をしてください。
なお、この「記録票」は3年間保存して、法定検査に該当した時は、この「記録票」を検査員に示してください。
(5)特別作業が必要な場合は、割増料金が加算されますので、ご了承ください。
▼法定検査
◆指定検査機関による法定検査
都道府県の指定する“検査機関”が行うもので、主として水質検査に重点がおかれています。
(大町市の場合は長野県浄化槽協会中信支所=松本合庁内=TEL0263-47-7851)
この検査は、使用開始後3〜8ヵ月の間に受けなければならない『7条検査』と、毎年定期的に行われる『11条検査』があります。
↓画像クリックで拡大できます
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▼委託契約を結びましょう
保守点検、清掃、法定検査などの「記録票」は、法律によって3年間保存しなければならないことになっています。
維持管理は、あらかじめ保守点検業者と委託契約を結んでおけば、定期的に実施し、「記録票」をもらえるので面倒ではありません。
▼浄化槽法に違反した場合の「罰則」
浄化槽管理者に関係する違反行為と、その罰則は次のようなものです。
(1)保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善措置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。
→6ヶ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金
(2)無届か嘘の届けで浄化槽を設置した場合には処罰されます。
→3ヶ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金
(3)届け出た浄化槽の設置計画が不適正であると認められ、出された変更命令、または、廃止命令に違反すると処罰されます。
→3ヶ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金
(4)行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたのに報告をしなかったり嘘の報告をすると処罰されます。
→30万円以下の罰金
(5)行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、また、嘘の答えをした場合処罰されます。
→30万円以下の罰金
▼浄化槽の保守点検業者
長野県環境部生活排水課にお問合せください。
浄化槽の正しい使い方
浄化槽は日常の管理が大事です。使用者は日常の使用にあたって、次のような点にご注意ください。
▼故障や異常が発生した場合
使用中に万一、次のような異常が発生した場合は、契約をしている保守点検業者に相談してください。
ブロワー(送風機)が停止したときp>
異常音が発生しているとき
臭気がひどいとき
冠水したとき
▼保証制度でトラブル解消!
万一設置された合併処理浄化槽に製造や設置工事が原因でトラブルが発生した場合に、その原因を特定し、トラブルを解消するための「小型合併処理浄化槽機能保証制度」があります。
この制度では、原因の特定が難しい場合にも、基金により保証することとしており、安心して合併処理浄化槽を設置し、使用することができます。
なお、この保証の対象となる合併処理浄化槽等、詳しくは(公社)長野県浄化槽協会にお問い合わせください。
(公社)長野県浄化槽協会 TEL 026-234-7637
▼家庭でできる生活排水対策
川や湖の汚れの大きな原因になっている生活雑排水は、私達のちょっとした注意で大きく改善されます。個々の家庭で少しでも汚れたものを流さない努力をし、河川の汚濁物質量を減らすことが必要です。
◆主な食品の汚れの程度
浄化槽管理に関する各種届出等様式
ダウンロードしてお使いください。
▼浄化槽管理に関する報告書等
浄化槽の管理者を変更した場合提出する報告書 | 浄化槽管理者変更報告書 | |
浄化槽の使用を休止する場合提出する届出書 | 浄化槽使用休止届出書 | |
浄化槽の使用を再開する場合提出する届出書 | 浄化槽使用再開届出書 | |
浄化槽の使用を廃止する場合提出する届出書 | 浄化槽使用廃止届出書 |
※申請や届出の手続きについてご不明な点は、担当課へお問い合わせください。
※大町市浄化槽管理組合に関する届出等は ⇒こちら
この記事へのお問い合わせ
上下水道課業務係
内線 731
E-mail: jougesui@city.omachi.nagano.jp
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