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工場立地法に基づく届出について
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業は特定工場に該当します。
工場立地法に基づき、特定工場の新設・変更・承継・氏名等の変更・廃止を行う場合には届出が義務づけられています。
届出対象工場
届出の対象となる工場(以下「特定工場」といいます)は下記の通りです。
業種
- 製造業(物品の加工修理業を含む。)
- 電気供給業(水力発電・地熱発電・太陽光発電は除く。)
- ガス供給業
- 熱供給業
規模
- 敷地面積 9,000平方メートル以上
- 建築面積 3,000平方メートル以上
届出内容
新設の届出
特定工場を新設する場合は、新設の届出が必要になります。
特定工場ではない既存の工場が、敷地面積や建築面積を拡大し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合も含みます。
変更の届出
敷地面積、生産施設面積や緑地又は環境施設を変更する場合は、変更の届出が必要です。
その他の届出
氏名等の変更の届出
法人の名称、本社の所在地を変更する場合は、氏名等の変更の届出が必要になります。
なお、代表者が変更となる場合には届出は不要です。
地位継承の届出
特定工場の全部を譲り受ける場合は、地位承継の届出が必要になります。
工場立地に関する準則(守るべき基準)
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設の面積の割合は、業種の区分に応じ、次に掲げる割合以下の割合に決められています。
敷地面積の30%から65%以下(業種により変動)
業種の区分 | 敷地面積に対する生産施設の面積の割合 | |
---|---|---|
第一種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、 石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 |
30% |
第二種 | 伸鉄業 | 40% |
第三種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45% |
第四種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 50% |
第五種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% |
第六種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60% |
第七種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65% |
緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合は20%以上
環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合は25%以上
ただし、敷地の周辺部に15%以上を配置)
環境施設とは:緑地、噴水、広場、屋外運動場、企業博物館等
法施行以前(S49.6.28以前)に設置された工場に対しては、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める措置が設けられています。参考リンク
工場立地法(経済産業省ホームページ)この記事へのお問い合わせ
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