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国民健康保険のしくみ
みなさんが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるように、日頃から収入に応じて保険税を出し合い、お互いに助け合うためにつくられた制度が国民皆保険(こくみんかいほけん)です。
国保に加入する人
職場の社会保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入しているか、生活保護を受けている方以外は、すべて国保に加入しなければなりません。外国人の方も同様です。(但し、短期滞在者は除きます。)
国民健康保険は、職場を退職しときや健康保険の扶養から外れたなど、いずれの健康保険にも加入していない方が、加入しなければならない制度です。
保険証
国保に加入された方には、保険証を交付します。有効期限は、毎年7月末までになっています。新しい保険証は7月末に郵送でお送りします。(ただし、保険税を滞納している場合は、納付相談のうえ窓口で交付します。)
療養の給付
病気やケガをしたとき、国保を取り扱う医療機関に保険証を提示すれば、医療機関で実際にかかった医療費の一部を支払うだけで診療を受けられます。残りの費用は国保が負担します。
●医療費の自己負担割合 | |
義務教育(小学校)就学前 | 2割 |
義務教育(小学校)就学後 70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 (現役並み所得者は3割) |
入院時食事療養費の標準負担額
入院した時の食事代の自己負担額はこちらをご覧ください。
出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
葬祭費
被保険者の人が死亡したとき、葬儀を行った人に対して葬祭費3万円が支給されます。
後日申請に必要なものを記載したお知らせを送付します。14日以内に申請の手続きをお願いします。
療養費
保険証を持たずに医療機関を受診した場合や、コルセットなどの補装具代がかかったときなどは、いったん全額自己負担になりますが、申請すれば後日国保から保険対象医療費が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
給付の対象外となるもの
次のようなものは、給付の対象となりません。
保険診療の対象とならないもの- 被保険者の希望により保険外診療をした場合
- 入院したときの室料差額(差引ベッド料)
- 美容のための処置や手術
- 健康診断、集団検診、予防接種、人間ドック
- 正常分娩、経済的理由による人工中絶
- 歯列矯正
- 研究中の高度医療 など
次の場合、給付が制限されます。
- ケンカや泥酔などの著しい不行跡による傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
- 国外にいるとき、少年院や監獄などに収容されたとき
- 業務上の病気やケガ(労働者災害補償保険が適用されます)
この記事へのお問い合わせ
市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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