menu close
  • サイトマップ

  • 文字サイズ

  • 音声読上げ

  • 言語選択

  • サイト内検索

ホーム 市民の方へ 健康・福祉 健康・医療 国民健康保険 入院時食事療養費の標準負担額

入院時食事療養費の標準負担額

 入院し療養の給付を受けるとき、在宅の患者さんとの公平性を保つという視点から、入院食事代について定額負担していただいております。
 入院したときの食事代は、1食あたり下記の金額が自己負担になります。ただし、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の提示が必要です。事前に申請してください。手続きは、限度額適用認定証をご覧ください。

入院時の一食あたりの食事負担額
(1) 一 般 加 入 者(下記の②~④以外の人) 1食あたり 460円
(2) (3)・(4)のいずれにも該当しない、小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者 260円
(3)  住民税非課税世帯等
(70歳以上では低所得者IIの人)
90日までの入院 (過去12ヶ月の入院日数) 210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)
※長期入院該当の申請が必要です。
160円
(4)  70歳以上の住民税非課税世帯で低所得者Iの人 100円
長期入院該当の申請に必要なもの
  • 90日以上の入院が確認できる病院の領収書
  • マイナンバーがわかるもの
  • 標準負担額減額認定証

65歳以上の療養病床入院時の食事代・居住費の標準負担額

所得要件 1食あたり
の食事代
1日あたり
の居住費
一般所得 生活療養費Ⅰ      460円※2      370円※3
生活療養費Ⅱ※1      420円※2
70歳未満 低所得・低所得Ⅱ      210円※4
低所得Ⅰ      130円※5
境界層該当者      100         0

※1.施設基準等による一部の医療機関の場合
※2.指定難病患者の方は260円
※3.指定難病患者の方は0円
※4.医療の必要性の高い者の対象の方、指定難病患者の方は90日超で160円
※5.医療の必要性の高い者の対象の方は100円

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係 内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

このページは役に立ちましたか?