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出産育児一時金
国保に加入している方が、出産したとき、申請により出産育児一時金が支給されます。
妊娠85日以上であれば、死産、流産(この場合医師の診断書が必要)でも支給されます。なお、他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、以前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合、以前加入していた健康保険へ申請をお願いします。
出産育児一時金の額
48万8千円 + 1万2千円(産科医療補償制度掛金分)
出産育児一時金の受け取り方
出産育児一時金の受け取り方には、二種類の方法があります。
1.直接支払制度を利用する場合(出産費用の準備が不要!)
出産の際に、医療機関等で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で取り交わすことで、大町市から出産育児一時金の額を上限として、出産費用を直接医療機関へ支払います。
(1)出産費用が出産育児一時金の額より多いとき
出産費用から、大町市が医療機関へ支払った額を差し引いた額を医療機関へ支払って下さい。
(2)出産費用が出産育児一時金の額より少ないとき
出産育児一時金から、出産費用を差し引いた額が支給されますので、申請してください。
2.直接支払制度を利用しない場合
出産費用の全額を一旦医療機関等にお支払いいただき、領収・明細書及び合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意)を添付し、申請してください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 預金通帳
- 出産費用の内訳を記した領収書
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書
※死産・流産の場合は、妊娠12週(85日)以降が対象。
(申請には死産等の年月日・妊娠期間のわかる証明書が必要)
この記事へのお問い合わせ
市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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