水防法等の一部改正により浸水想定区域内にある要配慮者利用施設では、避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練が義務化されました。
水害に関する避難確保計画の作成について~浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ~
水防法等の一部を改正する法律が平成29年5月19日に公布され、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」が改正されました。
これにより、浸水想定区域内にある要配慮者利用施設では、いままで努力義務となっていた「避難確保計画の作成」「計画に基づく避難訓練の実施」が義務となりました。
下記資料を参考に避難確保計画の作成をお願いします。
また、作成した避難確保計画は、速やかに危機管理課までご提出ください。
参考資料
◇要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット
◇避難確保計画作成 農具川・鹿島川(例)
◇避難確保計画作成 高瀬川・犀川(例)
◇国土交通省「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました
この記事へのお問い合わせ
危機管理課危機管理係
電話番号 : 0261-22-0420(内線515)
お問合せはこちら


