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過疎地域における固定資産税の課税免除について
固定資産の課税免除
「過疎法」の規定により、過疎地域として指定された区域(大町市全域)において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。
※取得等とは
取得又は製作若しくは建設(建物及び付属施設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)
※資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ
要件
(1)対象区域大町市全域
(2)適用期間
公示の日(令和3年4月1日)から
(3)対象業種
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)
※農林水産物等販売業とは
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
(4)取得価額
対象業種 | 資本金規模等 | ||
0万円から | 5000万円越~ | 1億円超~ | |
製造業 | 500万円 | 1000万円※ | 2000万円※ |
旅館業等 | 500万円 | 1000万円※ | 2000万円※ |
農林水産物販売業 | 500万円 | 500万円※ | |
情報サービス業等等 | 500万円 | 500万円※ |
課税免除を行う期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分課税免除の対象となる固定資産
ア 家屋:「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
申請方法
(1)固定資産税の課税免除の申請書(様式第1号)(2)課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号)
(3)土地、家屋又は償却資産の取得価額及び取得年月日を証する書類(写し可)
(4)家屋平面図及び償却資産の配置図
(5)建築工事請負契約書の写し
(6)事業所の年次別建設計画及び実績の概要を明らかにする書類
(7)履歴事項全部証明書(法人のみ)
(8)法人税法又は所得税法の規定による確定申告書の写し(減価償却の明細等を含む)
(9)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(10)その他参考となる資料
申請書様式
様式第1号ワード書式
PDF書式
様式第2号
ワード書式
PDF書式
※不明な点は、下記にお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
税務課資産税係
内線 447
E-mail: shisanzei@city.omachi.nagano.jp
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