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大町市過疎地域持続的発展計画
大町市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)を令和3年12月に策定しました。
計画の趣旨
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下、「新過疎法」という。」第8条に規定により必要な事項を定めたもので、過疎地域からの脱却を目指し、新過疎法に基づく特別措置を活用しながら地域の活性化等の取組みを積極的に推進するための指針となるものです。
対象地域
新過疎法第2条第1項の規定により、大町市全域が対象となります。
なお、これまでの過疎地域自立促進特別措置法第33条第2項の規定により過疎地域であった八坂地域、美麻地域(旧八坂村、旧美麻村の区域)は、新たに策定した「大町市過疎地域持続的発展計画」において“重点地域”として位置付けます。
計画の期間
令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度)までの5ヶ年
※令和5年3月に軽微な変更をしています。
大町市過疎地域持続的発展計画
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