令和8年度からの個人住民税

2026.1.30

 給与所得控除の見直しをはじめ、住民税の算定に関係する税制が次のとおり改正されました。この見直しでは令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の住民税から適用されます。

1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
3.特定親族特別控除の創設

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1.給与所得控除の見直し

 給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が一律65万円に引上げられます。
給与収入額 令和8年度以降給与所得控除額 令和7年度給与所得控除額
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超
180万円以下
給与収入額×40%-10万円
180万万円超
190万円以下
給与収入額×30%+8万円
190万円超
360万円以下
改正なし
360万円超
660万円以下
給与収入額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
給与収入額×10%+110万円
850万円超 195万円
 給与収入額が190万円を超える場合は給与所得控除額に改正はありません。
 給与収入額が660万円未満の場合の実際の給与所得額は、所得税法別表第五により求めた額となります。

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 以下の各種所得控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。
控除の種類 所得要件 令和8年度以降 令和7年度まで
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 48万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 48万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円 75万円
家庭内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保証額 65万円 55万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 58万円 48万円

3.特定親族特別控除の創設

 従来より、19歳以上23歳未満で前年の合計所得金額が48万円以下の親族を扶養している場合、特定扶養控除として45万円の控除を受けることができます。令和8年度からは合計所得金額の基準が58万円以下となり、58万円を超過した場合でも95万円までは特定親族特別控除として45万円の控除を受けることができます。95万円を超えた場合でも123万円までは所得に応じた控除を受けることができます。
特別親族の合計所得金額 納税義務者の特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
※合計所得金額58万円を超える特定親族は税法上の扶養親族には該当しません。

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